安全・安心情報
更新日:2021年2月24日
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富山県において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。
この独自利用事務のうち、国の個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、国の情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第10号)
富山県の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり国の個人情報保護委員会へ届出を行っており(マイナンバー法第19条第10号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
届出書の内容等は、画面右側の関連ファイルをご覧ください。
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