更新日:2021年2月24日

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オンライン化条例の趣旨

申請、届出等の行政手続を書面等による方法に加えてオンラインにより行うことを条例上可能とするものです。

富山県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(通則条例)

行政手続の根拠となる条例等において「書面」による旨規定されている場合にも、これら個別規定にかかわらず、原則としてオンラインにより手続を行うことができることとしています。

関連条例の整備

通則条例の規定のみでは十分なオンライン化の対応ができないもの等、必要な個別条例の整備を一括して行っています。

  • 手数料の納付方法に係る規定整備
  • 手続の簡素化に係る規定整備
  • その他

行政手続オンライン化法

国の法令に基づく手続のオンライン化については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(通則法)及び同法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)が制定されています。

お問い合わせ

所属課室:知事政策局デジタル化推進室情報システム課情報システム担当

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター9階

電話番号:076-444-3152、076-444-8934、076-444-3533

ファックス番号:076-444-3483

関連情報

 

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