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トップページ > 県政の情報 > 広報・情報公開 > 条例・規則・県報 > 行政手続オンライン化条例 > オンライン化条例の趣旨
更新日:2021年2月24日
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申請、届出等の行政手続を書面等による方法に加えてオンラインにより行うことを条例上可能とするものです。
行政手続の根拠となる条例等において「書面」による旨規定されている場合にも、これら個別規定にかかわらず、原則としてオンラインにより手続を行うことができることとしています。
通則条例の規定のみでは十分なオンライン化の対応ができないもの等、必要な個別条例の整備を一括して行っています。
国の法令に基づく手続のオンライン化については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(通則法)及び同法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)が制定されています。
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