オンライン化通則条例の概要
富山県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(通則条例)は、県の行政手続をインターネットなどオンラインによる方法でも可能にするための通則的事項を規定しています。
適用対象範囲
- 県の「条例」「規則」「企業管理規程」に基づく手続を対象としています。
- 県の機関は、議会を含め例外なくオンライン化の対象としています。
- 県の公の施設の管理を行う指定管理者も対象としています。(平成17年9月条例改正により追加)
- 県に対して行われる申請、届出等の通知、県が行う行政処分等の通知、縦覧、資料等の作成を広く対象としています。
- 手続の性質上オンライン化になじまないものは、適用除外としています。(現物を要するもの、出頭・対面を要するもの)
オンライン可能化等
- 個別の条例等で書面により行うこととされている手続について、その条例等の規定にかかわらず、オンラインで行うことを可能としています。
- オンラインで行われた手続は、書面等で行われたものとみなして、個別の条例等の規定を適用することとしています。
- オンラインで行われた通知は、送信先の電子ファイルに記録された時点に到達したものとみなすこととしています。
- 署名や押印が必要な手続をオンラインで行う場合は、電子署名等で代替できることとしています。
- オンラインによる手続の方法は、規則で定めることとしています。
情報システムの整備等
- 県民が実際にオンライン申請をすることができるよう、電子申請システムの整備等に努めることとしています。
※平成16年度から電子申請の受付を開始しています。
- 情報システムの整備に当たり、セキュリティに配慮するとともに、手続そのものの簡素・合理化に努めることとしています。
- 手続オンライン化の状況は、年1回インターネット等により県民に公表することとしています。
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