安全・安心情報
更新日:2024年10月17日
ここから本文です。
国民生活の安全・安心を損なう企業不祥事に関し、事業者内部から通報する行為は、正当なものとして、「公益通報者保護法」により保護されています。
国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律に違反する犯罪行為又は最終的に刑罰につながる行為が対象となります。
【関連リンク】対象となる法律(消費者庁)
1.県庁窓口(富山県広報課)
(1)電子メールに通報する場合
ml-koueki-tuho★pref.toyama.lg.jp
※「★」記号を半角の「@」に置き換えて送信してください
(2)郵送で通報する場合
〒930-8501 富山県富山市新総曲輪1-7
広報課 県民の声担当 まで
県庁外部窓口への通報は原則、電子メール、郵送の2つの方法により受け付けます。書類等をご持参されたい場合は、事前にご連絡をお願いします。
2.弁護士窓口
ml-koueki-tuho-gaibu★asp.pref.toyama.jp
※「★」記号を半角の「@」に置き換えて送信してください
弁護士窓口への通報は、電子メールにより受け付けます。関連リンクより「通報書」をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、ご連絡ください。
1.県庁窓口に関すること
富山県知事政策局広報課
電話番号:076-444-8909
2.弁護士窓口に関すること
富山県経営管理部総務課
電話番号:076-444-3150
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください