更新日:2024年10月17日

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公益通報保護制度について

国民生活の安全・安心を損なう企業不祥事に関し、事業者内部から通報する行為は、正当なものとして、「公益通報者保護法」により保護されています。

公益通報対象

国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律に違反する犯罪行為又は最終的に刑罰につながる行為が対象となります。
【関連リンク】対象となる法律(消費者庁)

通報先

  1. 事業者内部(「労務提供先」又は「労務提供先があらかじめ定めた者」)
  2. 行政機関(「通報対象事実について処分又は通告等をする権限を有する行政機関」)
  3. その他事業者外部(「その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者」)例:報道機関、消費者団体、事業者団体、労働組合 など

富山県の通報窓口

 1.県庁窓口(富山県広報課)

 (1)電子メールに通報する場合
 ml-koueki-tuho★pref.toyama.lg.jp
 ※「★」記号を半角の「@」に置き換えて送信してください

 (2)郵送で通報する場合
 〒930-8501 富山県富山市新総曲輪1-7
 広報課 県民の声担当 まで

 県庁外部窓口への通報は原則、電子メール、郵送の2つの方法により受け付けます。書類等をご持参されたい場合は、事前にご連絡をお願いします。

 

 2.弁護士窓口

 ml-koueki-tuho-gaibu★asp.pref.toyama.jp

  ※「★」記号を半角の「@」に置き換えて送信してください

 弁護士窓口への通報は、電子メールにより受け付けます。関連リンクより「通報書」をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、ご連絡ください。

参考

  • 公益通報の詳しい制度については、【関連リンク】公益通報者保護法と制度の概要(消費者庁)をご覧ください。

関連リンク

お問い合わせ先

1.県庁窓口に関すること

 富山県知事政策局広報課 

 電話番号:076-444-8909

 

2.弁護士窓口に関すること

 富山県経営管理部総務課

 電話番号:076-444-3150

お問い合わせ

所属課室:知事政策局広報・ブランディング推進室広報課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-8909

ファックス番号:076-444-3478

関連情報

 

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