安全・安心情報
更新日:2024年11月19日
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住宅確保要配慮者居住支援法人(以下「居住支援法人」という。)とは、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(平成19年法律第112号)に基づき、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人として都道府県が指定するものです。
以下の基準についてご確認ください。
・富山県住宅確保要配慮者居住支援法人指定基準(PDF:204KB)
(1)指定申請の様式等(※新たに住宅確保要配慮者居住支援法人の指定申請を行う場合)
・居住支援法人指定申請書(ワード:69KB)(ワード:39KB)
(2)事業計画書及び事業報告書、指定内容の変更に関する様式
指定された居住支援法人には、毎事業年度、事業計画書の提出(事業年度の開始前)と事業報告書の提出(事業年度経過後3月以内)が義務付けられています。
(3)その他
その他、指定申請に関する必要書類等については、以下の要綱をご確認ください。
・富山県住宅確保要配慮者居住支援法人の指定に係る事務処理要綱(PDF:431KB)
富山県土木部建築住宅課管理係
<連絡先>
TEL:076-444-3355
FAX:076-444-4423
E-mail:akenchikujutaku01★pref.toyama.lg.jp
(★を@に置換して送信してください)
富山県が指定した居住支援法人は関連ファイルをご確認ください。
居住支援法人が行う民間賃貸住宅等への入居の円滑化に関する活動に対して、国が必要な費用を補助しています。詳細は、関連リンクの国土交通省ホームページをご確認ください。
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