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更新日:2024年11月27日
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行政機関等が保有する個人情報の効果的な利活用が、新たな産業の創出、活力ある経済社会や豊かな国民生活の実現に資するものであることを踏まえ、個人の権利利益の保護に支障がない範囲内において、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第111条の規定に基づいて、富山県が保有する個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案を募集するものです。
行政機関等匿名加工情報の提案の募集について、「行政機関等匿名加工情報」に関する提案の募集要綱は、次のとおりです。
・令和6年度「行政機関等匿名加工情報」に関する提案の募集の公示(PDF:221KB)
行政機関等匿名加工情報の提案の募集の対象となる個人情報ファイルは、次のとおりです。
・令和6年度行政機関等匿名加工情報の提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧(PDF:168KB)
行政機関等匿名加工情報を事業の用に供しようとする者であれば、個人、法人その他の団体の別を問いません。
ただし、法第113条及び規則第55条の規定により、次に掲げる①から⑥まで(欠格事由)のいずれかに該当する者は提案できません。
① 未成年者
② 精神の機能の障害により行政機関等匿名加工情報等をその用に供して行う事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
③ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
④ 禁固以上の刑に処せられ、又は法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
⑤ 法第120条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
⑥ 法人その他の団体であって、その役員のうちに上記①から⑤までのいずれかに該当する者があるもの
令和6年11月27日(水)から令和6年12月26日(木)17時まで
提案に当たっては、次に掲げる書類(以下「提案書類」という。)を提出してください。
・行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書( PDF(PDF:136KB) DOCX(ワード:19KB) )
・誓約書(欠格事由の①から⑥までに該当しないことを誓約する書面)( PDF(PDF:96KB) DOCX(ワード:18KB) )
・行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資することを明らかにする書面
・提案をする者の本人確認書類
※提案をする者が個人である場合は、運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード等の写しを添付してください。提案する者が法人その他の団体である場合は、登記事項証明書や印鑑登録証明書等(提案の日前6か月以内に作成されたものに限る。)を添付してください。
・その他県の実施機関が必要と認める書類
・委任状(代理人の権限を証する書面)( PDF(PDF:73KB) DOCX(ワード:48KB) )
※代理人による提案をする場合に限ります。
持参、郵送・信書便、又は電子メールにより、次の方法により提出願います。
富山県のホームページ(ウェブサイト)の「個人情報ファイル簿」(注)に掲載の「行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地」の担当課に提案書類2部ご提出ください。
(注) https://www.pref.toyama.jp/1103/kojinfile.html
・持参による場合は、募集期間内の開庁日の9時から17時までに持参ください(提出期限は募集期間の最終日の17時)。
・ 郵送・信書便による場合は、封筒の表面に「行政機関等匿名加工情報の利用に関する提案書在中」と朱書きしてください。また、締切日当日必着です。
メールアドレス「 asoumu@pref.toyama.lg.jp 」あてに、募集期間内までに提案書類一式をご提出ください(提出期限は募集期間の最終日の17時)。
提案については、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査します。
① 提案者が法第113条各号(欠格事由)のいずれにも該当しないこと。
② 提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数が、行政機関等匿名加工情報の効果的な活用の観点からみて1,000人以上であり、かつ、提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報の本人の数以下であること。
③ 特定される加工の方法が特定の個人を識別できないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして規則第62条で定める基準に適合するものであること。
④ 行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであること。
⑤ 利用期間が事業の目的内容並びに行政機関等匿名加工情報の利用目的及び方法からみて必要な期間であること。
⑥ 提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用目的・方法、漏えい防止等の適切な管理のために講ずる措置が当該行政機関等匿名加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。
⑦ 行政機関の長等が提案に係る行政機関等匿名加工情報を作成する場合に当該行政機関等の事務に著しい支障を及ぼさないものであること。
提案に対する審査結果は、各提案者に個別に通知します。
審査基準に適合すると認めるときは、提案者に対して「審査結果通知書」とともに同封する「行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込書」及び契約の締結に関する書類(契約書2通)に必要事項を記入して提出することにより、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができます(契約の締結前に所定の手数料を納付していただきます)。納付いただく手数料の金額の案内も上記の通知に同封いたします。行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結後は、契約条件の変更は認めません。なお、提案が審査基準に適合しないと認めるときは、「審査結果通知書」に理由を付してその旨を通知します。
手数料は、次のとおりです。
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