更新日:2021年2月24日

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財政用語解説

財政

国や地方公共団体(都道府県や市町村など)が一定の予算に基づいて行う経済活動のことをいいます。国が行うものを国家財政、地方公共団体が行うものを地方財政といいます。

会計

予算及び決算の経理上の区分けを指します。なかでも県の行政運営の基本的な経費を網羅して計上した会計を一般会計といいます。また一般会計に対し、特定の歳入歳出を一般の歳入歳出とは区別して別に経理する必要がある場合は特別会計として処理することができます。また、特別会計のなかでも、地方公営企業法の適用を受ける会計を企業会計といいます。
また、これらの会計のうち、個々の地方公共団体の財政比較や統一的な掌握のために必要な会計を総して普通会計といいます。通常、一般会計と特別会計の一部をあわせて普通会計としています。

目的別、性質別

会計の経費(歳出)をその行政目的により分類したものを目的別分類といいます。県の場合は、議会費、総務費、民生費、労働費、農林水産業費、商工費、土木費、警察費、教育費などに分類されます。
また、経費(歳出)をその経済的性質により分類したものを性質別分類といいます。人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等、普通建設事業費、災害復旧事業費、公債費、積立金、投資及び出資金などに分類されます。

実質収支

実質収支とは、ある会計年度の決算において、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた額(形式収支)から、翌年度へ繰越すべき財源を差し引いた額をいいます。実質収支は、地方公共団体の財政運営の良否を判断する重要なポイントになりますが、地方公共団体は営利を目的としていないので、黒字の額が多ければ多いほどよいというものではありません。

単年度収支

当該年度の実質収支の額から前年度の実質収支の額を差し引いた額をいいます。当該年度だけの収支を把握しようとするときに用いられます。

財政力指数

地方交付税法の規定により算出した基準財政収入額(後述)を基準財政需要額(後述)で除して得た数値の過去3ヵ年間の平均値をいい、地方公共団体の財政力の強弱を示す数値として用いられます。財政力指数が1.0に近くなる(より大きくなる)ほど財源に余裕があるということができます。

経常収支比率

人件費・扶助費・公債費等の義務的性格の経常経費に、地方税・地方交付税・地方譲与税などの経常一般財源収入(毎年度連続して経常的に収入される財源のうち、その使途が特定されておらず自由に使用し得る収入のこと)がどの程度使われているかをみることにより、当該団体の財政の弾力性を判断するための指標のことをいいます。

実質赤字比率

地方公共団体の最も主要な会計である「一般会計」等に生じている赤字の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したものです。

連結実質赤字比率

公立病院や下水道など公営企業を含む「地方公共団体の全会計」に生じている赤字の大きさを、財政規模に対する割合で表したものです。

公債費

地方公共団体が地方債(県の場合は県債)を借り入れ(発行)した際、定められた条件に従って、毎年度、元金の償還及び利子の支払いが必要になります。これに要する経費の総額を公債費といいます。

実質公債費比率

地方公共団体の借入金(地方債)の返済額(公債費)の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したものです。

公債費負担比率

公債費に充当された一般財源(地方税など、その使途が特定されていない財源をいう)の一般財源総額に対する割合を公債費負担比率といい、この比率が高いほど財政運営の硬直性の高まりを示しています。

将来負担比率

地方公共団体の借入金(地方債)など現在抱えている負債の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したものです。

地方交付税

所得税、法人税等の国税のうち、一定の基準により国が地方公共団体に交付する税をいいます。この制度の目的は、地方公共団体の自主性を損なわずに偏在する地方財源の均衡化を図り、かつ必要な財源の確保を保障することにより地方公共団体の本旨の実現、独立性の強化を目的としています。毎年度、一定の算式により交付される普通交付税と、当該年度の特殊事情により交付される特別交付税に分けることができます。

標準財政規模

地方公共団体の一般財源の標準的な規模を示すもので、普通交付税と地方税(県の場合は県税)が主なものです。

基準財政需要額

普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体が合理的で妥当な水準の行政サービス等を実施し、又は施設の維持のために必要と想定される財政需要を、一定の算式により算定した額をいいます。

基準財政収入額

普通交付税の算定に用いるもので、各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な状態で徴収が見込まれる税収入を一定の方法により算定した額をいいます。

基金

ある特定目的のため、財産を維持し、資金を積み立て又は定額の資金を運用するために設けられる資金又は財産をいいます。要するに「県の貯金(貯蓄)」のことです。

県債(地方債)

県(地方公共団体)が資金調達のために負担する債務であって、その返済が一会計年度を超えて行われるもの(将来にわたって少しずつ返済しているもの)をいいます。つまり「県の借金」のことです。

会計年度独立の原則

「各会計年度における歳出(支出)には、その年度の歳入(収入)を充てなければならない」という会計に関する原則をいいます。
具体的にいうと、原則として「n年度に支出する経費の財源は、n年度の収入から支出しなければならない」ということです。n+1年度に見込まれる収入をn年度の経費に充てたり、n-1年度に収入済の財源を確保しておいてn年度の経費に充てることはできません。これは、地方自治法に定められています。

一時借入金

地方債と同様に地方公共団体が資金調達のために負担する債務ですが、地方債とは異なり借入した年度内に返済しなければなりません。また、経費の使用目的は問わずに、その経費の支出時期がその財源の収入前である場合など、収入と支出の時期が合わないために、金融機関から一時的に借り入れるものです。

繰越明許費

さきにご説明した「会計年度独立の原則」の例外規定のひとつです。繰越明許費は、何らかの事情でその年度内に支出を終了することができない経費について、特別に、翌年度1年間に限り繰越して使用することができるものをいいます。これは、あらかじめ予算でその上限額を定めておかなければなりません。
例えば、道路などの用地買収交渉が難航した場合に、年度内に買収契約が成立せず翌年度に渡ってしまう場合、その経費をあらかじめ確保しておいて翌年度に契約成立後に支出するなど、n年度の経費をn+1年度に支出したい場合の予算をいいます。

継続費

さきにご説明した「会計年度独立の原則」の例外規定のひとつです。大規模な建設事業などで、あらかじめ事業の実施が2会計年度(2ヵ年)以上に渡ることが確実な場合に、全体の事業費と、各年度ごとの事業費をあらかじめ予算で定めておくことができるものをいいます。

逓次繰越

さきにご説明した「会計年度独立の原則」の例外規定のひとつです。逓次繰越は、継続費の場合に、その年度ごとの予算について、何らかの事情でその年度内に支出を終了することができない経費について、特別に、翌年度以降に繰り越して使用することができるものをいいます。逓次繰越は、(同じ繰越でも、)繰越明許費とは異なり、その事業の実施期間内であれば、最終年度まで何年でも繰り越すことができます。

債務負担行為

債務負担行為は、通常の歳出予算、継続費、繰越明許費などの他に、将来、地方公共団体が経費を負担すべきものについて、あらかじめその内容を定めておくものです。「会計年度独立の原則」によって2年以上にわたる契約はできませんので、例えば、大規模な工事の契約でも分割して契約を行わなけ
ればならないことになり不合理です。この債務負担行為の手続きにより、来年度以降の支払分を含めた1つの契約を締結することができます。

お問い合わせ

所属課室:経営管理部財政課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館3階

電話番号:076-444-3167

ファックス番号:076-444-3485

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