指定管理者制度について
1 指定管理者制度について
- 平成15年6月に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)が成立し(同年9月施行)、「指定管理者制度」が創設され、平成18年9月までに県の直接管理とするか、又は指定管理者制度へ移行することとされました。
- この制度は、多様化する住民ニーズに効果的、効率的に対応するために公の施設の管理に民間事業者等のノウハウ等を活用しつつ、住民サービスの向上や経費の節減等を図ることとを目的としています。
- この制度により、これまで出資法人等に限られていた公の施設の管理を株式会社等の民間事業者やNPO団体等(※)も行うことができるようになりました。(※法人格の有無に関わらず、団体であれば指定管理者になることができます。)
- 県では、平成17年2月議会において指定管理者の指定の手続等について規定する「富山県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例」を制定しました。
- また、同議会において指定管理者制度を導入することとした公の施設について、その設置条例に公の施設の管理の基準や指定管理者の行う業務の範囲等を規定する内容の条例改正を行いました。
- 指定管理者制度導入施設については、原則として公募により指定管理者を選定することとしており、順次ホームページ等を通じて募集要項の配布等、応募の手続をご案内します。
2 指定管理者制度の運用に関するガイドラインについて
県は、指定管理者制度の運用に関する本県の基本的な考え方をガイドラインとしてまとめ、今後の指定管理者の公募・選定や適切なサービス提供などに活用していくこととしています。
報告書及びガイドラインについては、関連ファイルをご覧ください。
3 指定管理者制度導入状況
指定管理者一覧(令和6年4月1日時点)(PDF:314KB)
関連ファイル
関連リンク