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更新日:2022年9月1日
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平成20年度の税制改正により、地域間の税源偏在の是正に対応するため、税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業税の一部を分離し、地方法人特別税及び地方法人特別譲与税が創設されました。
令和元年度の税制改正により、地方法人課税の偏在是正の一環として、地方法人特別税及び地方法人特別譲与税の廃止にあわせて特別法人事業税及び特別法人事業譲与税が創設されました。
法人事業税の納税義務がある法人
法人事業税のうち、標準税率により計算した所得割額(小売・発電・特定卸供給業を除く)または収入割額の税額(基準法人所得割額、基準法人収入割額)に税率をかけて計算します。
課税標準額 |
税率 |
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平成27年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度 | 平成28年4月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度 | 令和元年10月1日から令和2年3月31日までに開始する事業年度 | 令和2年4月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度 | 令和4年4月1日以後に開始する事業年度 | ||
外形対象法人の所得割額 |
93.5% | 414.2% | 260.0% | |||
外形対象外法人の所得割額 |
43.2% |
37.0% | ||||
特別法人の所得割額 | 43.2% | 34.5% | ||||
電気供給業(小売・発電・特定卸供給業除く)、導管ガス供給業、保険業(生命・損害・少額短期保険業)の事業を行う法人の収入割額 |
43.2% | 30.0% | ||||
電気供給業(小売・発電・特定卸供給業)を行う法人の収入割額 | 43.2% | 30.0% | 40.0% | |||
特定ガス供給業 | 43.2% | 30.0% | 62.5% |
※平成20年10月1日以後に開始する事業年度及び同日以後の解散(合併による解散を除く)による清算所得について適用されます。
※特定卸供給業に係る税率は、令和4年4月1日以後に終了する事業年度から適用されます。
※外形標準課税対象法人…資本金の額または出資金の額が1億円を超える普通法人
※特別法人…協同組合、信用金庫、医療法人など
※特定ガス供給業…導管ガス供給業(一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業)以外の事業であって、一定の要件を満たすガス製造事業者が行うもの
総合県税事務所に対して、法人事業税と併せて行います。
特別法人事業税の税収は、都道府県から国に対して払い込まれ、各都道府県に特別法人事業譲与税として譲与され、税収の偏在の是正効果を生じることになります。
この際の譲与基準は、人口となります。
法人事業税の予定申告と同様に、前年税額の6/12が特別法人事業税の予定申告税額となり、法人事業税と併せて申告します。
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