トップページ > くらし・健康・教育 > 生活・税金 > 税金・収入証紙 > 税金 > 富山県税のご案内 > 法人事業税に係る外形標準課税について

更新日:2025年3月26日

ここから本文です。

法人事業税に係る外形標準課税について

資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人については、平成15年度税制改正により、法人事業税に外形標準課税が導入されています。

法人事業税は、地方団体が整備した道路、橋りょうその他の施設を利用して法人の事業活動が行われていることから、これらの経費の一部を負担していただく性格の税です。

外形標準課税の導入により、各法人が事業活動の規模に応じて薄く広く、より公平に税を負担していただくことになっています。

対象となる法人外形標準課税の適用対象法人の見直しについて外形標準課税の実地調査適用期間課税標準及び税率等納める額中間申告納付確定申告納付県税Q&Aお問い合わせ先

対象となる法人

原則として資本金の額又は出資金の額が1億円超の法人。

(注)ただし、公益法人等、特別法人(協同組合、医療法人等)、人格のない社団等は、外形標準課税の対象になりません。

ページの先頭へ戻る

 

外形標準課税の適用対象法人の見直しについて

令和6年度税制改正により、法人事業税の外形標準課税について、現在の外形標準課税の対象法人(事業年度末日において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人)に加えて、下記1・2の法人が対象となるとともに、下記3のとおり法人事業税の中間申告義務判定に関する改正が行われました。

1.減資への対応(令和7年4月1日以後開始の事業年度から適用)

 以下の要件をすべて満たす法人は、新たに外形標準課税の対象となります。

〇前事業年度が外形標準課税の対象法人
〇当該事業年度末日において、資本金の額又は出資金の額(以下「資本金」という。)が1億円以下
〇当該事業年度末日において、払込資本の額(資本金+資本剰余金)が10億円超

経過措置

 施行日(令和7年4月1日)以後最初に開始する事業年度(以下「最初事業年度」という。)については、上記にかかわらず、以下の要件をすべて満たす法人は外形標準課税の対象となります。

〇公布日(令和6年3月30日)を含む事業年度の前事業年度から、最初事業年度の前事業年度までのいずれかの事業年度が 外形標準課税の対象法人
〇最初事業年度末日において、資本金が1億円以下
〇最初事業年度末日において、払込資本の額(資本金+資本剰余金)が10億円超

 

 ただし、以下の要件をすべて満たす場合は、経過措置の対象外となり、外形標準課税の対象法人となりません。

〇公布日(令和6年3月30日)を含む事業年度の前事業年度が外形標準課税の対象法人
〇公布日の前日(令和6年3月29日)の現況において資本金が1億円以下
〇公布日(令和6年3月30日)以後に終了した各事業年度において外形標準課税の対象外
経過措置の適用例
決算日:3月31日
各事業年度末の払込資本の額
(資本金+資本剰余金):10億円超
公布日を含む
事業年度の
前事業年度
(令和5年3月期)
公布日の前日
(R6.3.29)
の現況
公布日を含む
事業年度
(令和6年3月期)
最初事業年度の
前事業年度
(令和7年3月期)
最初事業年度
(令和8年3月期)
1.
公布日以後(令和6年3月期中)に資本金を1億円に減資し、以後資本金に変動がない場合
1億円超 1億円超 1億円 1億円 1億円
外形   非外形 非外形 外形
2.
公布日以後(令和7年3月期中)に資本金を1億円に減資し、以後資本金に変動がない場合
1億円超 1億円超 1億円超 1億円 1億円
外形   外形 非外形 外形
3.
公布日の前日までに資本金を1億円に減資し、以後資本金に変動がない場合
1億円超 1億円 1億円 1億円 1億円
外形   非外形 非外形 非外形
4.
令和5年3月期が外形標準課税の対象外で、以後も資本金の変動がない場合
1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
非外形   非外形 非外形 非外形

※各事業年度に記載のある「1億円超」「1億円」は各事業年度末における資本金の額又は出資金の額を示しています。

2.100%子会社への対応(令和8年4月1日以後開始の事業年度から適用)

 以下の要件をすべて満たす法人は、新たに外形標準課税の対象となります。

〇公布日(令和6年3月30日)以後に終了した各事業年度において外形標準課税の対象外
〇公布日(令和6年3月30日)以後に終了した各事業年度において外形標準課税の対象外〇特定法人(注2)との間に当該特定法人による法人税法に規定する完全支配関係がある法人又は100%グループ内の複数の特定法人に発行済株式等の全部を保有されている法人
〇事業年度末日において、払込資本の額(資本金+資本剰余金)(注3)が2億円超

(注1)所得等課税法人・・・法第72条の4第1項各号に掲げる法人、第72条の5第1項各号に掲げる法人、第72条の24の7第7項各号に掲げる法人、第4項に規定する人格のない社団等、第5項に規定するみなし課税法人、投資法人、特定目的会社並びに一般社団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)(令和8年4月1日施行:法第72条の2第1項第1号ロ)

(注2)特定法人・・・払込資本の額(資本金+資本剰余金)が50億円を超える法人(法第72の2第1項第1号ロに掲げる法人を除く。)及び保険業法に規定する相互会社(外国相互会社を含む。)(令和8年4月1日施行:法第72の2第1項第1号ロ(1))

(注3)公布日(令和6年3月30日)以後に当該法人が行う一定の配当等により減少した払込資本の額を加算した額

負担軽減措置

 上記100%子法人等への対応により外形標準課税の対象となった法人に対して、次のように税負担が軽減されます。

事業年度 要件 法人事業税額からの控除額
令和8年4月1日から
令和9年3月31日まで
の間に開始する各事業年度
「令和8年度分基準法人事業税額」(注4)が
「比較法人事業税額」(注5)を超えること
当該超える金額の
3分の2に相当する金額

令和9年4月1日から
令和10年3月31日まで
の間に開始する各事業年度

「令和9年度分基準法人事業税額」 (注6) が
「比較法人事業税額」(注5)を超えること

当該超える金額の
3分の1に相当する金額

(注4)「令和8年度分基準法人事業税額」・・・令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度分の法人事業税について申告納付すべき法人事業税額

(注5)「比較法人事業税額」・・・当該法人を外形標準課税の対象外である法人とみなした場合に申告納付すべき法人事業税額

(注6)「令和9年度分基準法人事業税額」・・・令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間に開始する各事業年度分の法人事業税について申告納付すべき法人事業税額

 

特例措置

産業競争力強化法の改正の日(令和6年9月2日)から令和9年3月31日までの間に特別事業再編計画に基づいて行われるM&Aにより100%子会社となった法人等については、上記にかかわらず、5年間(認定特別事業再編事業者による株式又は出資の取得等の日を含む事業年度から当該取得等の日以後5年を経過する日を含む事業年度まで)外形標準課税の対象外となります。

 

3.法人事業税の中間申告義務判定に関する改正(令和7年4月1日以後開始事業年度から適用)

 外形標準課税の対象法人は、法人税において中間申告義務のない法人であっても、事業年度の期間が6か月を超えるとき(※1)は法人事業税及び特別法人事業税について中間申告の義務があります。
 現行では、当該事業年度開始の日以後6か月を経過した日(※2)の前日において外形標準課税の対象法人である場合に中間申告の義務がありますが、令和7年4月1日以後開始事業年度においては、前事業年度について外形標準課税の対象法人である場合に、中間申告の義務があることとなります。
 このため、前事業年度について外形標準課税の対象法人である場合には、当該事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日において外形標準課税の対象外であっても、中間申告の義務があることになりますのでご注意ください。

(※1)通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が6か月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後6か月を経過した日において通算親法人との間に通算完全支配関係があるときと読み替えます。
(※2)通算子法人の場合は、事業年度開始の日の属する通算親法人の事業年度開始の日以後6か月を経過した日と読み替えます。

ページの先頭へ戻る

外形標準課税対象法人の確定申告における提出書類について

1.外形標準課税対象法人の確定申告における提出書類についてのお願い

外形標準課税対象法人については、後日、職員が申告内容の確認・調査にお伺いすることがあります。

事務を円滑に進めるため、確定申告にあわせて以下の書類の提出をお願いします。

2.提出をお願いする書類

  • (1)決算書(損益計算書、貸借対照表(地方税法72条の25第8項)、株主資本等変動計算書)
  • (2)販売費及び一般管理費明細書及び売上原価明細書又は製造原価明細書
  • (3)付加価値額等内訳明細書(エクセル:198KB)(下記(4)で代用可能です。)
  • (4)貴社が作成された「付加価値額」の算出の根拠となる計算書又は集計表
  • (5)法人税申告書別表一、四、五、六(一)

なお、「(3)付加価値額等内訳明細書」は、様式をダウンロードしてご利用ください。

(3)の付加価値額等内訳明細書は、申告のあった付加価値額と損益計算書・貸借対照表・法人税申告書との関連を整理するためのものですので、ご活用ください。

また、電子申告の際に添付が難しい場合は、別途郵送ください。

    • 外形標準課税の申告チェックリストの活用
      確定申告書の提出前の自主点検等にご活用ください。
      実際に提出いただいた申告内容について、調査の際に誤りの多かったものを一般的な事例としてご紹介します。
    • 外形標準課税調査における申告誤り事例(PDF:272KB)

お問い合わせ先

富山県総合県税事務所課税第一課事業税第一班

TEL:076-444-4504

ページの先頭へ戻る

適用期間

平成16年4月1日以後に開始する事業年度から

ページの先頭へ戻る

課税標準及び税率等

1.所得割

各事業年度の所得

2.付加価値割

付加価値額(各事業年度の収益配分額(報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額)と各事業年度の単年度損益との合計額)

付加価値割=付加価値額×1.2%

付加価値額=収益配分額((1)+(2)+(3))+単年度損益[注]

  • (1)報酬給与額
    報酬、給料、賃金、賞与、退職手当等の合計額
  • (2)純支払利子
    支払利子の額の合計額から受取利子の額の合計額(支払利子の合計額を限度とする。)を控除した金額
  • (3)純支払賃借料
    支払賃借料の合計額から受取賃借料の額の合計額(支払貸借料の合計額を限度とする。)を控除した金額

収益配分額のうちに報酬給与額の占める割合が70%を超える場合、その超える部分の金額は雇用安定控除として付加価値額から控除します。

[注]繰越欠損金控除前の法人事業税の所得金額。

3.資本割

資本金等の額(各事業年度終了の日における法人税法に規定する資本金等の額又は連結個別資本金等の額)

資本金等の額×0.5%

一定の持株会社及び資本金等の額が1千億円超の法人については、資本金等の額を圧縮する措置があります。

ページの先頭へ戻る

納める額

法人(事業)の種類

課税標準
(税額を算出する基礎となるもの)

税率

平成28年3月31日までに開始する事業年度 平成28年4月1日以後に開始する事業年度

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

令和2年4月1日以後に開始する事業年度 令和4年4月1日以後に開始する事業年度
資本金1億円超の普通法人
(社会福祉法人等の公益法人や特別法人等を除く)
[所得割]
年400万円以下の所得

1.6%

0.3% 0.4% 1.0%
[所得割]
年400万円超~年800万円以下の所得

2.3%

0.5% 0.7%
[所得割]
年800万円超の所得及び清算所得

3.1%

0.7% 1.0%
[所得割]
3つ以上の都道府県に事務所等を有する法人[注1]の所得及び清算所得

3.1%

0.7% 1.0%
[付加価値割]
付加価値額
0.72% 1.2%
[資本割]
資本金等の額
0.3% 0.5%
電気供給業(小売・発電・特定卸供給業[注2])を行う資本金1億円超の普通法人(社会福祉法人等の公益法人や特別法人を除く) [収入割]
収入金額
0.9%   1.0% 0.75%
[付加価値割]
付加価値額
- 0.37%
[資本割]
資本金等の額
- 0.15%

[注1]これらを軽減税率不適用法人といいます。

[注2]特定卸供給業に係る税率は、令和4年4月1日以後に終了する事業年度から適用されます。

申告納付等

中間申告納付

対象法人は、所得割、付加価値割及び資本割について予定申告又は仮決算に基づく中間申告をして納めます。

ページの先頭へ戻る

確定申告納付

決算に基づき、所得割、付加価値割及び資本割について確定申告をして納めます。

ページの先頭へ戻る

県税Q&A(法人等の県民税・法人の事業税)のページへ

ページの先頭へ戻る

お問い合わせ

所属課室:経営管理部総合県税事務所課税第一課事業税第一班

〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号 富山総合庁舎内

電話番号:076-444-4504

ファックス番号:076-444-4514

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

スマートフォン版

PC版を表示