安全・安心情報
更新日:2023年6月5日
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県では、子どもを産み育てやすい地域社会構築のため、三世代以上の直系親族(※1)が同居するための住宅(三世代住宅)又は3人以上の子ども(※2)が居住するための住宅(多子世帯住宅)を取得した場合に係る不動産取得税について、現行の地方税法による軽減措置等を拡充しました(平成28年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得したものに限ります)。
詳しくは、関連リンクよりご覧ください。
(※1)直系親族とは、本人、その父母、祖父母、子、孫などをいい、減免には、同居する最年少の世代に23歳未満の者が含まれていることが必要です。
(※2)子どもは、23歳未満の者を対象としています。
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