トップページ > くらし・健康・教育 > 生活・税金 > 税金・収入証紙 > 税金 > 富山県税のご案内 > 三世代住宅等に係る不動産取得税の減免について

更新日:2023年6月5日

ここから本文です。

三世代住宅等に係る不動産取得税の減免について

県では、子どもを産み育てやすい地域社会構築のため、三世代以上の直系親族(※1)が同居するための住宅(三世代住宅)又は3人以上の子ども(※2)が居住するための住宅(多子世帯住宅)を取得した場合に係る不動産取得税について、現行の地方税法による軽減措置等を拡充しました(平成28年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得したものに限ります)。

詳しくは、関連リンクよりご覧ください。

(※1)直系親族とは、本人、その父母、祖父母、子、孫などをいい、減免には、同居する最年少の世代に23歳未満の者が含まれていることが必要です。

(※2)子どもは、23歳未満の者を対象としています。

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:経営管理部総合県税事務所課税第二課不動産取得税第一班

〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号 富山総合庁舎内

電話番号:076-444-4505

所属課室:経営管理部総合県税事務所課税第二課不動産取得税第二班

〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号 富山総合庁舎内

電話番号:076-444-4629

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?