更新日:2023年5月22日

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納税の猶予制度

県税を一時に納付できない方のために次の猶予制度があります

平成28年4月から「申請による換価の猶予」制度が開始しています。
県税を納期限までに納付できない場合には、お早目に総合県税事務所納税課にご相談ください。

換価の猶予

徴収の猶予

猶予が認められると・・・・・

  • 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
  • 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

申請の手続き

詳しくは、関連ファイル「猶予の申請の手引き」をご覧ください。

  • 提出する書類(関連ファイルをダウンロードしてください。)
    • <1>「換価の猶予申請書」又は「徴収の猶予申請書」
    • <2>「財産収支状況書」
      (猶予金額が100万円を超える場合は、「財産収支状況書」に変えて「財産目録」及び「収支の明細書」を提出)
    • <3>担保の提供に関する書類
    • <4>災害などの事実を証する書類(徴収猶予の場合)
  • 申請期限
    • 換価の猶予:猶予を受けようとする県税の納期限から6か月以内
    • 徴収の猶予:右欄の関連ファイル「猶予にかかるリーフレット」をご覧ください。

納税の猶予にかかるご相談は

 富山県総合県税事務所納税課
 TEL 076-444-4508(県東部担当)
 076-444-4631(県西部担当)

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:経営管理部総合県税事務所納税課収納第一班

〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号 富山総合庁舎内

電話番号:076-444-4508

ファックス番号:076-444-4635

所属課室:経営管理部総合県税事務所納税課収納第二班

〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号 富山総合庁舎内

電話番号:076-444-4631

ファックス番号:076-444-4635

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