納税の猶予制度
県税を一時に納付できない方のために次の猶予制度があります
平成28年4月から「申請による換価の猶予」制度が開始しています。
県税を納期限までに納付できない場合には、お早目に総合県税事務所納税課にご相談ください。
換価の猶予
徴収の猶予
猶予が認められると・・・・・
- 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
- 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
申請の手続き
詳しくは、関連ファイル「猶予の申請の手引き」をご覧ください。
- 提出する書類(関連ファイルをダウンロードしてください。)
- <1>「換価の猶予申請書」又は「徴収の猶予申請書」
- <2>「財産収支状況書」
(猶予金額が100万円を超える場合は、「財産収支状況書」に変えて「財産目録」及び「収支の明細書」を提出)
- <3>担保の提供に関する書類
- <4>災害などの事実を証する書類(徴収猶予の場合)
- 申請期限
- 換価の猶予:猶予を受けようとする県税の納期限から6か月以内
- 徴収の猶予:右欄の関連ファイル「猶予にかかるリーフレット」をご覧ください。
納税の猶予にかかるご相談は
富山県総合県税事務所納税課
TEL 076-444-4508(県東部担当)
076-444-4631(県西部担当)
関連ファイル