安全・安心情報
更新日:2024年5月8日
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県税取扱金融機関(指定金融機関・収納代理金融機関)にある「富山県税(個人事業税・自動車税(種別割))口座振替依頼書」に必要事項を記入し、口座届出印を押印のうえ、振替指定金融機関の窓口へ提出してください。
振替を開始する年度の前年度の3月20日まで(土日祝日に該当する場合は翌営業日)
(例)令和7年度分の課税から振替を開始するには、令和7年3月21日(金曜日)までに申し込んでください。同日を過ぎて申し込まれた場合は、原則、令和8年度分の課税からの振替となります。
振替を開始する年度の6月末日(土日祝に該当する場合は翌営業日)
(例)令和6年度定期1期分から振替を開始するには、令和6年7月1日(月曜日)までに申し込んでください。
振替を開始する年度の9月末日(土日祝に該当する場合は翌営業日)
(例)令和6年度定期2期分から振替を開始するには、令和6年9月30日(月曜日)までに申し込んでください。同日を過ぎて申し込まれた場合は、原則、令和7年度定期1期分からの振替となります。
県税取扱金融機関(指定金融機関・収納代理金融機関)にある「富山県税(個人事業税・自動車税(種別割))預金口座振替依頼書」に必要事項を記入し、振替口座のある金融機関の窓口へ提出してください。
振替を取り止める年度の前年度の3月20日まで(土日祝日に該当する場合は翌営業日)
(例)令和7年度分の課税から振替を取り止めるには、令和7年3月21日(金曜日)までに手続を行ってください。同日を過ぎて手続をされた場合は、令和7年度分の課税については、原則、口座振替により納税いただくことになります。(その場合、令和8年度分以後の課税から、コンビニ、金融機関等の窓口、クレジットカード、スマートフォンアプリなどで納税することになります。)
振替を取り止める年度の6月末日(土日祝日に該当する場合は翌営業日)
(例)令和6年度定期1期分から振替を取り止めるには、令和6年7月1日(月曜日)までに手続を行ってください。同日を過ぎて手続をされた場合は、令和6年度定期1期分については、原則、口座振替により納税いただくことになります。このとき、令和6年度定期2期分については、口座振替を停止し、金融機関の窓口で納税するための納付書(コンビニ、スマートフォンアプリ、クレジットカードでの納税には対応していません。)を県税事務所から別途送付します。
振替を取り止める年度の9月末日(土日祝日に該当する場合は翌営業日)
(例)令和6年度定期2期分から振替を取り止めるには、令和6年9月30日(月曜日)までに手続を行ってください。同日を過ぎて手続をされた場合は、令和6年度定期2期分については、原則、口座振替により納税いただくことになります。(その場合、令和7年度分以後の課税から、コンビニ、金融機関等の窓口、クレジットカード、スマートフォンアプリなどで納税することになります。)
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