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更新日:2023年6月6日
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国土交通省(運輸支局等)と富山県のシステムを連携させることにより、車検時の自動車税の納税確認が電子化され、平成27年10月から納税証明書の提示が省略できるようになりました。
自動車の車検を受ける際には、道路運送車両法の規定により、自動車税に滞納がないことを証明する納税証明書の提示が必要となっています。
平成27年10月から、国土交通省(運輸支局等)と富山県のシステムを連携させることによって、車検業務を行う運輸支局等において、自動車税に滞納がないという確認を電子的に行うことができるようになりました。
これにより、車検を受ける際に、運輸支局等に対する納税証明書の提示を省略できるようになりました。
平成27年10月1日から
車検を受ける車両について、自動車税の滞納があるときは車検を更新できません。
また、次に該当する場合は、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。
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