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更新日:2023年4月11日
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|はじめに|個人の県民税|法人の県民税・法人の事業税|利子等の県民税|特定配当等に係る県民税|特定株式等譲渡所得金額に係る県民税|個人の事業税|不動産取得税|自動車税|地方消費税|県たばこ税|ゴルフ場利用税|軽油引取税|狩猟税|納税|過誤納金の還付|納税証明書|
<納税義務者について>
Q1 自動車税(種別割)を納める人(納税義務者)は誰ですか。
Q2 納税義務者が現在の住所を長期間離れる場合は、何か手続きが必要ですか。
Q3 結婚等により氏名が変わった場合、何か手続きは必要ですか。
Q4 納税義務者が死亡した場合は、どのようにしたら良いですか。
Q5 引越しをして住民票も移しましたが、納税通知書が届きません。どうしたら良いですか。
<課税対象について>
Q6 乗っていない自動車についても、課税されますか。
Q7 自動車を売却(譲渡)しました。自動車税(種別割)はどうなりますか。
Q8 自動車税(種別割)の税金が高くなりましたが、どうしてですか。
Q9 他の都道府県のナンバーに変わった場合、自動車税(種別割)はどうなりますか。
<減免制度について>
Q10 身体などに障害があるのですが、自動車税の減免制度はありますか。
Q11 減免を受けている自動車を乗り換える場合、手続きは必要ですか。
Q12 介護保険の被保険者証を持っていますが、自動車税の減免の対象になりますか。
Q13 身体などに障害のある場合のほかに、どのような減免制度がありますか。
<納付方法>
Q14 自動車税(種別割)を納める方法を教えてください。
Q15 自動車税(種別割)の納期限を過ぎてしまいました。どのように納めたら良いですか。
Q16 納税通知書を紛失しました。どうしたら良いですか。
Q17 県外に引越したのですが、どのように納めたら良いですか。
<還付について>
Q18 年度の途中で自動車を乗り替えたり、廃車にした場合、自動車税(種別割)は還付されますか。
Q19 還付金を口座振込で受け取りたいのですが、どうすれば良いですか。
Q20 自動車税(種別割)を口座振替で納付しています。還付金も同じ口座に振り込まれますか。
<納税証明書について>
Q21 納税証明書を紛失しました。再発行はできますか。
Q22 納税通知書を受け取りました。右側の納税証明書の領収日付印欄が「******」となっていますが、なぜですか。
Q23 クレジットカード、スマートフォン決済アプリの納付では納税証明書が発行されないと聞いたのですが、車検時はどうすればよいですか。
<その他>
Q24 軽自動車や自動二輪車の税金について知りたい場合は、どこに聞けば良いですか。
4月1日午前0時現在の所有者(割賦販売の場合は使用者)です。
ただし、4月1日以降に新規登録で取得された場合は、取得時の所有者(割賦販売の場合は、使用者)に取得した月の翌月から月割りで課税されます。
納税義務者あてで届く住所であれば仮の住所に納税通知書を送付することができますので、自動車税センターまでご連絡ください。
「自動車税(種別割)納税通知書送付先住所変更届」(外部サイトへリンク)により、インターネット上で届け出ることも可能です。
結婚等で氏名が変わった場合は、婚姻届等の手続きとは別に、運輸支局で自動車検査証(車検証)の氏名変更(変更登録)の手続きが必要です。
また、あわせて住所が変わった場合は、自動車検査証(車検証)の住所の変更(変更登録)の手続きも必要です。そのため、運輸支局で必ず手続きをしてください。
この手続きを行わない限り、氏名の変更はできません。
事情があって変更の手続きが遅れる場合は、住所の方書に新しい氏名を付けて、旧氏名宛で納税通知書をお送りすることになりますので自動車税センターまでお問い合わせください。
自動車を相続した方が、管轄の運輸支局で名義変更(移転登録)の手続きをする必要があります。
なお、この手続きがすぐにできない場合は、自動車税センターまでご相談ください。
納税通知書は自動車検査証(車検証)に記載してある住所に送付しますので、現在の住所を管轄する運輸支局で、自動車検査証の住所変更登録の手続きをする必要があります。
なお、この手続がすぐにできない場合は、自動車税センターにご連絡ください。「自動車税(種別割)納税通知書送付先住所変更届」(外部サイトへリンク)より、インターネット上で届け出ることも可能です。
運輸支局で抹消の登録をせずにいると、いつまでも自動車税(種別割)が課せられることになりますので、乗らなくなった自動車は、放置せず速やかに運輸支局で抹消の登録をしてください。
なお、抹消登録ができない事情がある場合は、自動車税センターにご相談ください。
自動車税(種別割)は、毎年4月1日午前0時現在の所有者(割賦販売の場合は、使用者)の方に1年分課税されます。
したがって、年度の途中で名義変更した場合でも、旧所有者に1年分が課税されます。なお、新たな所有者への課税は、翌年度からとなります。
地球環境を保護する観点から、電気自動車等の環境負荷の小さい自動車に対しては、新車新規登録の翌年度の自動車税(種別割)が軽減(軽課)され、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車に対しては税率が重くなる(重課)仕組みが実施されています。
制度の詳細については、「グリーン化税制とは」をご参照ください。
自動車税(種別割)は4月1日現在のナンバーを所管する都道府県から1年分が課税されます。したがって、年度の途中に他の都道府県のナンバーに変更した場合でも、4月1日時点で富山ナンバーの場合は、富山県から1年分が課税されます。
障害者の方が使用する自動車について、一定の要件を満たす場合は、申請により自動車税(環境性能割)や自動車税(種別割)が減免されます。
減免の内容や制度の詳細については、障害のある方に対する自動車税(環境性能割・種別割)の減免をご覧ください。
また様式は、「自動車税(環境性能割・種別割)減免申請書」(外部サイトへリンク)よりダウンロードしてください。
減免を受けている自動車を乗り替える場合は、改めて「自動車税(環境性能割・種別割)減免申請書」による新規申請が必要となります。
要介護の認定を受けたことを証する介護保険の被保険者証をお持ちの方は、減免の対象ではありません。
減免が受けられるのは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方に限られます。
身体などに障害のある方の減免のほか、主に次のような減免制度があります。
制度の詳細については、リンク先の各ページをご覧ください。
毎年4月の下旬に送付する納税通知書で、納期限までに下記の場所で納付してください。
・総合県税事務所、自動車税センターもしくは高岡、魚津、砺波にある各相談室の窓口
・銀行等の金融機関
・ゆうちょ銀行・郵便局(令和5年5月7日までは北陸3県の店舗のみ)
・コンビニエンスストア(一部店舗を除く)
・スマートフォン決済アプリ(PayPay、au PAY、d払いなど多数)による納付
・地方税お支払サイト(クレジットカード納付など)による納付
スマートフォン決済アプリとクレジットカードによる納付について、詳しくはリンク先ページをご参照ください。
※口座振替による納付も可能です。詳細は「県税の口座振替制度のご案内」をご参照ください。
納期限後も納税通知書を使用し、総合県税事務所、自動車税センターもしくは高岡、魚津、砺波にある各相談室の窓口、銀行、信金、ゆうちょ銀行・郵便局等の金融機関、スマートフォン決済アプリ、地方税お支払サイト(クレジットカード納付など)で納付できますので、速やかに納付願います。
コンビニエンスストアでは納付できません。
納期限を過ぎてしまった場合は、延滞金が加算されることがあります。後日送付される延滞金の納付書であらためて納付してください。
総合県税事務所、自動車税センターもしくは高岡、魚津、砺波にある各相談室のほか、県内の銀行(ゆうちょ銀行以外)、信金、農協等の金融機関で納付できます。
県内の銀行(ゆうちょ銀行以外)、信金、農協等の金融機関の窓口には、手書きの納付書が備え付けてありますので、車検証をお持ちになり、必要事項を記入のうえ、納付してください。
ただし、この場合は、納税証明書は発行できませんので、納税証明書が必要な場合は、総合県税事務所、自動車税センターまたは高岡、魚津、砺波にある各相談室で納付していただくと、領収証書とともに、納税証明書も発行できます。
コンビニエンスストア(一部を除く)、銀行等の金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局(令和5年5月7日までは北陸3県の店舗のみ)、スマートフォン決済アプリ及び地方税お支払サイト(クレジットカード納付など)で納付できます。また、納期限を過ぎた場合でもコンビニエンスストアを除き、納付できます。
自動車税(種別割)の還付を受けるためには、運輸支局で自動車の抹消登録が必要です。
抹消登録をすると、4月から抹消した月までの自動車税(種別割)が月割りで課税され、年税額と月割税額との差額が後日還付されます。
還付金の受け取り方法の詳細は、「過誤納金の還付」をご覧ください。
口座振込を希望される場合は、自動車税還付金口座振込依頼書を自動車税センターに提出していただく必要があります。
詳しくは、自動車税センターにご連絡ください。
様式は「自動車税(種別割)還付金口座振込依頼書」(PDF:118KB)をご覧ください。
口座振替で納付されていても、送金通知書での還付となります。口座振込を希望される場合は、口座振込依頼書を自動車税センターにご提出ください。
様式は、「自動車税(種別割)還付金口座振込依頼書」(PDF:118KB)をご覧ください。
再発行を希望する場合は、総合県税事務所、自動車税センターもしくは高岡、魚津、砺波にある各相談室の窓口で申請してください。(手数料は不要です)
なお、車検時の納税証明書の提示は納税確認の電子化により不要となっています。詳しくは、車検時における納税証明書の提示の省略についてをご覧ください。
4月1日現在において、前年度以前の自動車税(延滞金を含む。)に未納があるため、納税証明書を無効としています。
納税証明書が必要な場合は、今年度までの自動車税(種別割)を完納した上で、総合県税事務所、自動車税センターもしくは高岡、魚津、砺波にある各相談室の窓口で納税証明書の交付申請を行ってください。
車検時の納税証明書の提示は納税確認の電子化により不要となっています。詳しくは、車検時における納税証明書の提示の省略についてをご覧ください。
なお、運輸支局窓口で電子的に納付情報を確認できるのは、納付日の翌々営業日以降です。納付後すぐに車検を更新する場合は、余裕をもって納付してください。
軽自動車、自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車の所有者に対しては、市町村税である軽自動車税(種別割)が課税されます。お住まいの市町村の税務担当課へお問い合わせください。
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