安全・安心情報
更新日:2023年4月27日
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|納税方法|クレジットカード納付|スマートフォン決済アプリ納付|地方税共通納税システム|口座振替制度|納税証明書|過誤納金の還付|
自動車税(種別割)、個人事業税の納税には、納期忘れのない口座振替制度をご利用ください。
口座振替制度をご利用になると、納め忘れがなくなり、また、金融機関等の窓口に出向くなどの支払いのための手間が省けるうえ、現金を取り扱わないので安全です。
なお、口座振替領収証書は送付されませんので、ご留意ください。
|対象となる税目|申込手続|口座振替納税通知書の送付について|納税証明書送付の廃止について|口座振替による納税を取り止めたいとき|お問い合わせ先|
県税取扱金融機関(指定金融機関・収納代理金融機関)にある「富山県税(個人事業税・自動車税(種別割))口座振替依頼書」に必要事項を記入し、口座届出印を押印のうえ、振替指定金融機関の窓口へ提出してください。
口座振替可能な金融機関は「県税取扱金融機関」をご参照ください。また、ゆうちょ銀行でも口座振替ができます。ただし、県外の金融機関には「富山県税(個人事業税・自動車税(種別割))口座振替依頼書」が常備されていないため、ご希望に応じて郵送いたします。
お申込みは、随時受け付けております。
具体的な申込手続期限については、「口座振替の申込手続期限・停止手続期限」をご覧ください。
振替を開始する年度の前年度の3月20日まで(土日祝日に該当する場合は翌営業日)
5月末日(土日祝日に該当する場合は翌営業日)
8月末日(土日祝日に該当する場合は翌営業日)
11月末日(土日祝日に該当する場合は翌営業日)
納税通知書に記載された日
5月上旬に納税通知書を郵送します。
定期課税については8月上旬に、随時課税については振替期日の属する月の上旬に納税通知書を郵送します。
自動車税(種別割)の口座振替については、自動車税(種別割)の電子的な納税確認が運輸支局でも可能となったことから、令和元年度振替分より領収証書と納税証明書の送付を廃止しております。皆様のご理解をお願いします。(なお、個人事業税の口座振替に係る領収証書の送付については、平成29年4月以降廃止しております。)
口座振替による納税を行っている方が、今後、金融機関等の窓口、クレジットカード、スマートフォン決済アプリなどの口座振替以外の方法による納税を行う場合には、「口座振替停止」の手続きを行っていただく必要があります。
県税取扱金融機関(指定金融機関・収納代理金融機関)にある「富山県税(個人事業税・自動車税(種別割))預金口座振替依頼書」に必要事項を記入し、振替口座のある金融機関の窓口へ提出してください。
具体的な停止手続期限については、「口座振替の申込手続期限・停止手続期限」をご覧ください。
振替を取り止める年度の前年度の3月20日まで(土日祝日に該当する場合は翌営業日)
振替を取り止める年度の6月末日(土日祝日に該当する場合は翌営業日)
振替を取り止める年度の9月末日(土日祝日に該当する場合は翌営業日)
総合県税事務所納税課
076-444-4634(自動車税(種別割)担当)
076-444-4631(個人事業税担当)
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