過誤納金の還付
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次のような場合、納付された県税に過誤納金が発生しますので、過誤納分を還付いたします。
ただし、他にまだ納められていない県税がある場合は、その県税への充当を優先します。
- 自動車の登録を抹消した場合
- 減免があった場合
- 二重納付など誤って納め過ぎた場合
- 更正等により納めるべき税額が減額となった場合
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還付を受けられる方には、県税還付(充当)通知書(圧着タイプのハガキ又は封書)をお送りします。
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1.口座振替
あらかじめ、県税還付用「口座振込依頼書」等でお申し出いただいた預金口座に還付金を振込みます。
- 自動車税(種別割)還付金口座振込依頼書の提出先と提出期間
自動車税センターへ提出してください。提出期間は還付事由が生じた日から翌月の9日までです。
- 依頼書様式
自動車税(種別割)還付金口座振込依頼書(ワード:41KB)
2.北陸銀行(県指定金融機関)の本店又は支店での受取り
還付金受取り方法として、あらかじめ口座振替のお申し出があった場合を除いて、県送金通知書(県税還付(充当)通知書ハガキに同綴)をお送りしますので、県指定金融機関である北陸銀行の本店又は支店の窓口でお受取りください。
県送金通知書の取扱いは一般の小切手と同じですから、絶対に紛失しないようご注意ください。
なお、発行の日から5年を経過した場合、時効により還付金を受取る権利が消滅するのでご注意ください。
3.北陸銀行の本店又は支店の窓口にお持ちいただくもの
- (1)富山県送金通知書
- (2)本人又は委任を受けた代理人であることが確認できる書面
- ア.指定金融機関の預金通帳、健康保険証、運転免許証、身分証明書(社員に委任の場合)など住所、氏名が確認できるもの
- イ.転居等により住所が県送金通知書のあて名住所と異なる場合には、住民票(マイナンバー(個人番号)の記載がないもの)など住所変更の経緯が分かるもの
- ウ.改姓の場合は、戸籍謄本など
4.その他
- (1)還付金を窓口で受取る際には、県送金通知書裏面の「領収証」欄に記入してください。
- (2)代理人に受取りを委任する場合は、県送金通知書裏面の「委任状」欄に、本人が記入してください。
- (3)受取人が死亡している場合は、相続人代表者の口座に振り込みます。県税Q&A(過誤納金の還付)Q9を参照してください。
- (4)県税の還付については、金額にかかわらず収入印紙は必要ありません。
- (5)県送金通知書を紛失したり、有効期限(発行の日から1年)を過ぎた場合には、出納課(総務支払係(TEL:076-444-3416))までご連絡ください。ただし、発行の日から5年で時効となります。
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事前に本人から自動車税(種別割)還付金の受領に関する委任状が提出されている場合は、委任状で委任を受けた方へ還付いたします。
- 自動車税(種別割)還付金の受領に関する委任状の提出先と提出期間
自動車税センターへ提出してください。提出期間は、還付事由が発生した日から翌月の9日までです。
- 還付方法
還付委任状に記載された預金口座への振込み、又は委任を受けた方あての県送金通知書による受取りとなります。
- 委任状様式
自動車税(種別割)還付金の受領に関する委任状(ワード:83KB)
自動車税(種別割)還付金の受領に関する委任状(PDF:361KB)
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自動車税(環境性能割・種別割)以外の県税について
富山県富山市舟橋北町1-11(富山県総合庁舎内)
TEL:076-444-4627
自動車税(環境性能割・種別割)について
〒930-0992
富山県富山市新庄町馬場39-6