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更新日:2024年8月5日
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次のような場合、納付された県税に過誤納金が発生しますので、過誤納分を還付いたします。
ただし、他にまだ納められていない県税がある場合は、その県税への充当を優先します。
還付を受けられる方には、県税還付(充当)通知書(圧着タイプのハガキ又は封書)をお送りします。
原則として、過誤納が発生した月の翌月末です。
あらかじめ、県税還付用「口座振込依頼書」等でお申し出いただいた預金口座に還付金を振込みます。
還付金受取り方法として、あらかじめ口座振替のお申し出があった場合を除いて、県送金通知書(県税還付(充当)通知書ハガキに同綴)をお送りしますので、県指定金融機関である北陸銀行の本店又は支店の窓口でお受取りください。
県送金通知書の取扱いは一般の小切手と同じですから、絶対に紛失しないようご注意ください。
なお、発行の日から5年を経過した場合、時効により還付金を受取る権利が消滅するのでご注意ください。
事前に本人から自動車税(種別割)還付金の受領に関する委任状が提出されている場合は、委任状で委任を受けた方へ還付いたします。
富山県総合県税事務所(企画管理課管理班)
〒930-8548
富山県富山市舟橋北町1-11(富山県総合庁舎内)
TEL:076-444-4627
富山県総合県税事務所(自動車税センター)
〒930-0992
富山県富山市新庄町馬場39-6
TEL:076-424-9211
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