安全・安心情報
更新日:2024年6月14日
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|県税の減免制度等|災害に関する減免制度等|障害のある方に対する自動車税(環境性能割・種別割)の減免|障害者手帳をお持ちの方等に対する個人の事業税の減免|NPO法人に対する支援税制|バリアフリー化促進税制|福祉車両等に対する自動車税(環境性能割・種別割)の減免|商品中古自動車に対する自動車税(種別割)の減免|三世代住宅等に係る不動産取得税の減免|
災害により事業用資産や住宅・家財、不動産、自動車が損害を受けた場合には、個人事業税、不動産取得税、自動車税(環境性能割・種別割)が減免される場合があるほか、申告・納付等の期限の延長などを受けることができる場合があります。
また、災害復旧のための資金借入れ等に必要な納税証明書については、交付手数料が減免される場合があります。
|減免を受けるための手続き|「個人事業税」の減免制度|「不動産取得税」の減免制度|「自動車税環境性能割」の減免制度|「自動車税種別割」の減免制度|申告等の期限延長を受けるための手続き|納税の猶予を受けるための手続き|減免申請書様式|納税証明書交付手数料減免申請書様式|災害等による期限の延長申請書様式|
減免申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類(市町村長等の発行するり災証明書など)を添えて、提出期限までに提出していただく必要があります。
税目 |
申請書の提出期限 |
お問い合わせ先・申請書の提出先 |
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個人事業税 |
納期限まで | 総合県税事務所 〒930-8548 富山市舟橋北町1-11(富山県総合庁舎内)
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不動産取得税 |
納期限まで (県内で取得した不動産が3ヵ月以内に滅失・損かいした場合には滅失・損かいした日から1ヵ月以内) |
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自動車税種別割 |
納期限まで | 総合県税事務所(自動車税センター) 〒930-0992 富山市新庄町馬場39-6 TEL:076-424-9211 |
自動車税環境性能割 |
申告納付時まで |
個人事業主が事業用資産や住宅又は家財に損害を受けたときは「個人事業税」が減免される場合があります。(令和6年能登半島地震については、令和5年所得に係る課税分が対象となります。)
上記(1)の場合 |
上記(2)の場合 |
||
---|---|---|---|
事業の所得 |
減免の割合 |
合計所得金額 |
減免の割合 |
500万円以下であるとき |
全額 |
500万円以下であるとき |
2分の1 |
750万円以下であるとき |
2分の1 |
− |
− |
750万円を超えるとき |
4分の1 |
総合県税事務所(課税第一課)TEL:076-444-4506
被害で使用できなくなった不動産に代わる不動産を取得されるときなどは、「不動産取得税」が減免される場合があります。
別に定める額
総合県税事務所(課税第二課)TEL:076-444-4505
被害で自動車が使用できなくなり、代わりの自動車を取得されたときには「自動車税環境性能割」が減免される場合があります。
災害により滅失した自動車に代わるものと認められる自動車を、滅失の日から1年以内に取得する場合
当該滅失した自動車にかかる自動車税環境性能割相当額
総合県税事務所(自動車税センター)TEL:076-424-9211
自動車が滅失又は被害を受け修繕費を支出されたときには「自動車税種別割」が減免される場合があります。
自動車が災害により滅失又は損害を受け、相当の修繕費(その損害につき保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く)を要すると認められる場合
原則として、災害のあった年度の翌年度が対象になります。
損害の程度 |
減免の割合 |
減免対象自動車 |
---|---|---|
滅失又は損害の程度が2分の1を超えるとき |
全 額 |
代替車又は 被災した自動車 |
損害の程度が4分の1以上、2分の1以下であるとき |
2分の1 |
被災した自動車 |
損害の程度が4分の1未満であるとき |
4分の1 |
被災した自動車 |
被災した自動車の抹消登録をされると、その翌月以降の課税は取り消しとなりますが、抹消登録が困難な場合でも、自動車使用不能の申立をいただくことにより、課税が取り消しとなる場合があります。
総合県税事務所(自動車税センター)TEL:076-424-9211
令和6年能登半島地震の発生を受け、県税に係る申告や納付等の期限を次のとおり延長しています。(自動的に延長となりますので手続き等は不要です。)
富山県又は石川県に住所を有する個人
富山県又は石川県に主たる事務所又は事業所を置く法人又は事業を行う個人
令和6年1月1日以降に期限が到来する地方税法又は富山県税条例に基づく申告・納付等
ただし、次の手続きは延長されません。
・自動車税環境性能割の申告納付
・自動車税種別割の申告納付(年度途中に月割で納税義務が発生するものに限ります。)
・軽自動車税環境性能割の申告納付
・狩猟税の申告納付
※ただし、七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町についてはこれによらず、引き続き期限が延長されます。
延長後の期日以降や上記の対象となる方に該当しない場合であっても、期限までに申告・納付等ができないときは、その理由のやんだ日から2か月(特別徴収義務者は30日)以内に、申請いただくことにより、期限の延長を受けることができる場合があります。
また、上記の延長される手続きに該当しない場合であっても、納付等ができないときは、納税の猶予を受けることができる場合があります。
〒930-0096 富山市舟橋北町1-11
※個人県民税(個人住民税所得割・均等割)については、市町村の個人住民税担当課にお問い合わせください。
使用目的によっては、交付手数料が減免となる場合があります。
・融資制度利用申請用
・資金借入用
・県営住宅入居申請用 など
総合県税事務所(管理班)TEL:076-444-4627
減免申請書様式(外部サイトへリンク)をご覧ください。
不動産取得税に関する減免申請書(外部サイトへリンク)をご覧ください。
納税証明書交付手数料減免申請書様式(外部サイトへリンク)をご覧ください。
災害等による期限の延長申請書様式(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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