安全・安心情報
更新日:2023年12月26日
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|県税の減免制度等|災害に関する減免制度等|障害のある方に対する自動車税(環境性能割・種別割)の減免|障害者手帳をお持ちの方等に対する個人の事業税の減免|NPO法人に対する支援税制|バリアフリー化促進税制|福祉車両等に対する自動車税(環境性能割・種別割)の減免|商品中古自動車に対する自動車税(種別割)の減免|三世代住宅等に係る不動産取得税の減免|
障害のある方が所有する次の自動車について、一定の要件を満たす場合、申請により自動車税(環境性能割・種別割)が減免されます。
|対象となる障害の区分、程度|自動車の名義|減免対象自動車|申請書の提出期限・提出先|申請必要書類等|減免される税額|お問い合わせ及び提出先|
障害の程度/障害の区分 |
手帳の等級 |
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1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
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身 体 障 害 者 |
視覚障害 | ||||||||
聴覚障害 | |||||||||
平衡機能障害 | |||||||||
肢体不自由 | 上肢 | ||||||||
下肢 | |||||||||
体幹 | |||||||||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | ||||||||
移動機能 | |||||||||
心臓機能障害 | |||||||||
じん臓機能障害 | |||||||||
呼吸器機能障害 | |||||||||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | |||||||||
小腸の機能障害 | |||||||||
音声言語機能障害 | |||||||||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | |||||||||
肝臓機能障害 | |||||||||
知 的 障 害 者 |
療育手帳の交付を受けている方のうち、右のいずれかに該当するもの |
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精 神 障 害 者 |
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち、右に該当するもの | 1級の方 |
※印は本人運転、生計同一者運転、常時介護者運転ともに対象、印は本人運転のみ対象です。
※戦傷病者手帳の交付を受けている方については、身体障害者手帳と同程度の障害があれば、対象になります。
自動車検査証または自動車検査証記録事項に記載されている「所有者」、「使用者」とも障害のある方本人であること(自動車販売業者が所有権を留保する場合は、「使用者」が障害のある方本人であること)が必要です。ただし、身体障害者で年齢18歳未満の方、知的障害者または精神障害者の方については、生計同一の方(家族等)名義でも対象になります。なお、生計同一者(家族等)運転で所有者が障害のある方本人の場合は、使用者を生計同一者にすることも可能です。
本人運転 | 生計同一者(家族)運転 | 常時介護者運転 | |||
18歳以上の身体障害者 | 18歳未満の身体障害者 知的障害者 精神障害者 |
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車検証 | 所有者 | 身体障害者等本人 | 身体障害者本人 | 身体障害者等本人 または生計同一者 |
身体障害者等本人 |
使用者 | 身体障害者等本人 | 身体障害者本人 または生計同一者 |
身体障害者等本人 または生計同一者 |
身体障害者等本人 | |
(所有権留保の場合) | |||||
車検証 | 所有者 | 自動車販売業者 信販会社 |
自動車販売業者 信販会社 |
自動車販売業者 信販会社 |
自動車販売業者 信販会社 |
使用者 | 身体障害者等本人 | 身体障害者本人 | 身体障害者等本人 または生計同一者 |
身体障害者等本人 |
障害のある方1人につき、1台に限ります(軽自動車を含む)。
※自動車検査証または自動車検査証記録事項に事業用と記載されている自動車(いわゆる営業用自動車)、リース車は減免の対象になりません。
※4月1日以後、年度の途中で自動車の所有者(使用者)が変わっても、その年度の末日に変わったものとして前の所有者(使用者)にその年度の自動車税種別割が全額課税されます。このため、ナンバーの付いている中古車を取得する場合や4月1日以後に障害のある方に名義変更する場合は、その年度の自動車税種別割は減免の対象になりません。
※ご注意ください。
新たに取得する自動車で減免申請する場合は、自動車登録時までに減免申請をしないと、自動車税環境性能割は減免になりません。
運転区分により必要となる書類が異なりますので、ご注意ください。
運転区分/必要書類等 |
障害者本人が運転する場合 | 障害者と生計同一の方が運転する場合 | 障害者を常時介護する方が運転する場合 |
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減免申請書(外部サイトへリンク) | |||
身体障害者手帳等(コピー可)[注1] | |||
運転免許証(コピー可) | |||
住民票(3ヶ月以内のもの) |
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[注2] |
[注3] |
既減免車の「抹消登録証明書の写し」もしくは「名義変更後の車検証の写し」または「抹消・移転・変更登録証明書」[注4] | |||
使用目的の証明書 | |||
常時介護証明書[注5] | |||
自動車運行計画書[注6] | |||
誓約書 | |||
自動車の運行に関する契約書[注7] | |||
車両登録後 |
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自動車検査証(コピー可) ※R5.1.1以降に交付された電子車検証の場合は、「自動車検査証記録事項」の写しを添付してください。 |
[注1]知的障害者の方は療育手帳、精神障害者の方は精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者の方は戦傷病者手帳が必要です。
[注2]障害のある方・運転者・申請者(納税義務者)の住民票(続柄の記載されたもの)が必要です。なお、障害のある方と運転者・申請者(納税義務者)の住所が同一でない場合は、生計同一であることの証明書(健康保険証など)が必要です。
[注3]障害のある方の同居家族全員の住民票が必要です。
[注4]既減免車を所有していない場合は不要です。既減免車を所有しており、当該自動車を抹消登録する場合は運輸支局の「抹消登録証明書」、名義変更する場合は「名義変更後の車検証」、また、既減免車を下取りに出すが速やかに抹消登録または名義変更を行う見込みがない場合は「抹消・移転・変更登録証明書」が必要です。
[注5]事前に福祉事務所、市町村役場等で常時介護証明書を発行してもらってください。
[注6]常時介護証明書の発行先に提出した書類の写しを添付してください。
[注7]障害のある方のために有償で運転する場合のみ必要です。
※障害のある方が利用するための構造変更を行った場合には、(1)構造変更したことを証する写真または自動車工場が発行する構造変更の証明書及び(2)契約書等で構造変更に要した金額が確認できる書類の写しを添付してください。
様式は「自動車税(環境性能割・種別割)減免申請書」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
減免上限額43,500円
※令和元年9月30日以前に初回新規登録を受けた自家用乗用車については、減免上限額は45,000円となります。また、令和元年9月30日以前に初回新規登録を受けた総排気量2,000cc以下の自家用乗用車については、年税額が45,000円を超える場合も、年税額の全額が上限額となります。
※令和元年9月30日以前に初回新規登録を受けた自家用乗用車については、減免上限額は45,000円となります。また、令和元年9月30日以前に初回新規登録を受けた総排気量2,000cc以下の自家用乗用車については、上記記載の「45,000円」を「自動車税の年税額」と置き換えてください。
減免上限額=取得価額300万円×税率
※ただし、障害のある方が利用するための改造費用に対しては、税額算定時に特例計算を行います。
※税率は、自動車の燃費性能等に応じて0~3%となります。
お問い合わせ
申請手続など詳しくは自動車税センターにお問い合わせください。
その際お手元に障害者手帳、減免を受けようとする車の自動車検査証または自動車検査証記録事項をご準備ください。
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