安全・安心情報
更新日:2021年8月5日
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|県税の減免制度等|災害に関する減免制度等|障害のある方に対する自動車税(環境性能割・種別割)の減免|障害者手帳をお持ちの方等に対する個人の事業税の減免|NPO法人に対する支援税制|バリアフリー化促進税制|福祉車両等に対する自動車税(環境性能割・種別割)の減免|商品中古自動車に対する自動車税(種別割)の減免|三世代住宅等に係る不動産取得税の減免|
NPO法人(特定非営利活動法人)の設立を促進し、NPO法人による社会貢献活動の推進を支援するため、平成15年4月1日から、NPO法人に対する税制上の支援措置を設けています。(減免の申請手続きが必要です。)
|法人県民税|不動産取得税|自動車税環境性能割|自動車税種別割|
【お問い合わせ先】
総合県税事務所(課税第一課事業税第一班)TEL:076-444-4504
設立後3年以内に、不動産を無償で取得した場合の不動産取得税の全額を減免
(注)NPO法人の事業に使用される不動産で、登記上の所有がNPO法人名義になっている場合です。
【お問い合わせ先】
総合県税事務所(課税第二課)TEL:076-444-4505、076-444-4629
設立後3年以内に、自動車を無償で取得した場合の自動車税環境性能割の全額を減免
(注)NPO法人の事業に使用される自動車で、自動車登録(車検証)の名義がNPO法人になる場合です。
【お問い合わせ先】
総合県税事務所(自動車税センター)TEL:076-424-9211
福祉事業のために使用され、一定の要件を満たす自動車について、自動車税種別割を課税免除
(注)車いす移動車や施設利用者の送迎専用車など、利用者のために専ら使用する自動車で、自動車登録(車検証)の名義がNPO法人になっている場合です。
【お問い合わせ先】
総合県税事務所(自動車税センター)TEL:076-424-9211
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