安全・安心情報
更新日:2023年6月13日
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|県税の減免制度等|災害に関する減免制度等|障害のある方に対する自動車税(環境性能割・種別割)の減免|障害者手帳をお持ちの方等に対する個人の事業税の減免|NPO法人に対する支援税制|バリアフリー化促進税制|福祉車両等に対する自動車税(環境性能割・種別割)の減免|商品中古自動車に対する自動車税(種別割)の減免|三世代住宅等に係る不動産取得税の減免|
中古自動車販売業者の方が所有する自動車のうち、一定の要件に該当するものについては、自動車税(種別割)の一部が減免されます。
次のすべての要件に該当するもの
中古自動車販売業者が4月1日現在所有し、かつ、展示し(修理等のために展示できない場合を除きます。)、道路運送車両法第4条に定める登録を受けている自動車(新規登録は除きます。)で、次のすべての要件に該当するもの
自動車税(種別割)の年税額の12分の3相当額
(例1)4月1日現在商品中古車として所有し、その後も商品中古車として所有している場合又は4月1日現在、商品中古車として所有し、その後、売却した場合
本県減免額=年税額の12分の3
(例2)4月1日現在商品中古車として所有し、その後、抹消した場合
本県減免額
4月中に抹消=年税額の12分の1
5月中に抹消=年税額の12分の2
6月以降中に抹消=年税額の12分の3
(例3)4月1日以降に商品中古車として取得した場合
4月1日現在の所有者に課税されるため、本県では減免されません。
ア.番号確認書類
個人番号カードの両面の写し、通知カードの写し、個人番号が記載された住民票(抄本)の写しのうちいずれか1つ
イ.身元確認書類
運転免許証の写し等
(注)個人番号カードの両面の写しがあれば、イの身元確認書類の提出は不要です。
様式は「自動車税(種別割)減免申請書」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
総合県税事務所自動車税センター
毎年度、自動車税(種別割)納期限まで(郵送による申請の場合は、申請期限必着です。)
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