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更新日:2023年6月13日

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商品中古自動車に対する自動車税(種別割)の減免

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商品中古自動車に対する自動車税(種別割)の減免

中古自動車販売業者の方が所有する自動車のうち、一定の要件に該当するものについては、自動車税(種別割)の一部が減免されます。

減免の対象となる中古自動車販売業者

次のすべての要件に該当するもの

  1. 減免申請を行う自動車を含め、中古自動車販売業者が所有する自動車のすべてについて、自動車税(種別割)を滞納していないこと
  2. 地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は地方税法の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受けた場合は、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること。また、地方税の滞納処分を受けた場合は、当該滞納処分の日から2年を経過していること

減免の対象となる自動車

中古自動車販売業者が4月1日現在所有し、かつ、展示し(修理等のために展示できない場合を除きます。)、道路運送車両法第4条に定める登録を受けている自動車(新規登録は除きます。)で、次のすべての要件に該当するもの

  1. 登録上の所有者及び使用者が、減免申請名義人と同一であること
  2. 4月1日現在商品中古車であることが、一般財団法人日本自動車査定協会により証明されていること

減免額

自動車税(種別割)の年税額の12分の3相当額

(例1)4月1日現在商品中古車として所有し、その後も商品中古車として所有している場合又は4月1日現在、商品中古車として所有し、その後、売却した場合

本県減免額=年税額の12分の3

(例2)4月1日現在商品中古車として所有し、その後、抹消した場合

本県減免額

4月中に抹消=年税額の12分の1

5月中に抹消=年税額の12分の2

6月以降中に抹消=年税額の12分の3

(例3)4月1日以降に商品中古車として取得した場合

4月1日現在の所有者に課税されるため、本県では減免されません。

減免申請手続

提出書類

  • 自動車税(種別割)減免申請書
  • 一般財団法人日本自動車査定協会が発行する「商品中古自動車証明書」(4月中に査定協会に申請してください。
  • 古物商許可証の写し
  • 平成28年1月からのマイナンバー制度導入に伴い、個人名で申請される場合は、個人番号を記載し、次の確認書類を提出ください。

ア.番号確認書類

個人番号カードの両面の写し、通知カードの写し、個人番号が記載された住民票(抄本)の写しのうちいずれか1つ

イ.身元確認書類

運転免許証の写し等

(注)個人番号カードの両面の写しがあれば、イの身元確認書類の提出は不要です。

様式は「自動車税(種別割)減免申請書」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

申請先

総合県税事務所自動車税センター

申請期限

毎年度、自動車税(種別割)納期限まで(郵送による申請の場合は、申請期限必着です。)

お問い合わせ

所属課室:経営管理部富山県総合県税事務所自動車税センター 

〒930-0992 富山市新庄町馬場39-6 

電話番号:076-424-9211

ファックス番号:076-424-9749

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