安全・安心情報
更新日:2022年11月4日
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県では、富山県民福祉条例に基づく生活関連施設のバリアフリー化の一層の促進を図るため、平成16年4月から不動産取得税の減免措置を実施しています。
|富山県民福祉条例に基づく生活関連施設|減免の対象|減免の内容|適合証の交付|減免の手続き|お問い合わせ先|
平成10年4月より全面施行された富山県民福祉条例(平成8年9月制定)により、百貨店、マーケット、飲食店、病院、ホテル等の不特定かつ多数の者が利用する生活関連施設(以下「生活関連施設」とします。)については、新築又は増改築をする際に、高齢者や障害者をはじめ誰もが利用しやすく整備することが義務づけられています。
富山県民福祉条例に規定する生活関連施設であって、同条例に規定する「適合証」の交付を受けた建物の取得(建築に係る取得に限ります。)を対象とします。
ただし、次の点にご注意ください。
不動産取得税の税額(税率4%)から当該税額の4分の1に相当する額を減免します。
ただし、減免上限額は20万円です。
富山県民福祉条例で定める整備基準に適合している生活関連施設は、適合証の交付を請求できます。
適合証の交付請求窓口は生活関連施設が所在する市町村の建築行政担当課(建築指導課、建築課、建設課等)となります。また、整備基準の詳細については、富山市・高岡市の場合はそれぞれの市の建築指導課へ、それ以外の市町村の場合は、生活関連施設所在市町村を所管する県の土木センター(建築課)にお問い合わせください。
建物を建築された方には、通常、翌年7月に総合県税事務所から納税通知書が送付されます。
減免申請される場合、納税通知書の納期限までに必要書類等をご持参のうえ、総合県税事務所に申告の手続きをお願いします。
なお、納期限を経過すると、要件に該当していても減免を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
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