安全・安心情報
更新日:2022年11月4日
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|県税の減免制度等|災害に関する減免制度等|障害のある方に対する自動車税(環境性能割・種別割)の減免|障害者手帳をお持ちの方等に対する個人の事業税の減免|NPO法人に対する支援税制|バリアフリー化促進税制|福祉車両等に対する自動車税(環境性能割・種別割)の減免|商品中古自動車に対する自動車税(種別割)の減免|三世代住宅等に係る不動産取得税の減免
県では、子どもを産み育てやすい地域社会構築のため、三世代以上の直系親族※1が同居するための住宅(三世代住宅)又は3人以上の子ども※2が居住するための住宅(多子世帯住宅)を取得した場合に係る不動産取得税について、現行の地方税法による軽減措置等を拡充しました(平成28年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得したものに限ります)。
※1直系親族とは、本人、その父母、祖父母、子、孫などをいい、減免には、同居する最年少の世代に23歳未満の者が含まれていることが必要です。
※2子どもは、23歳未満の者を対象としています。
|減免の内容|減免の手続き|手続きに必要な書類|三世代住宅等の用に供する土地の取得に係る不動産取得税の徴収猶予|
次のいずれかの要件を満たす三世代住宅等を取得した場合、家屋の取得に係る不動産取得税について減免が受けられます。(自己の居住の用に供するものに限ります。)
床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅は、三世代住宅等にかかわらず、特例適用住宅又は耐震基準適合既存住宅の軽減制度があります。
次の要件を満たす三世代住宅等の用に供する土地を取得した場合、土地の取得に係る不動産取得税について減免が受けられます。(自己の居住の用に供するものに限ります。)
通常、建物を新築された方には翌年7月に、建物や土地を取得された方には取得から概ね5~6か月後に、総合県税事務所から納税通知書が送付されます。
減免申請される場合、納税通知書の納期限までに必要書類等を郵送又はご持参のうえ、総合県税事務所に減免の手続きをお願いします。
なお、上記のほか、必要な書類をお願いする場合があります。
※上記(1)と同じもので、建物の減免のためにすでに取得している場合は省略できます。
土地を取得して三世代住宅等を新築する予定である場合に、土地の減免される税額相当分の徴収を猶予する制度があります。必要書類等は富山県総合県税事務所にお問合せください。
要件 |
猶予税額 |
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土地取得後、不動産取得税が課税され、その納期限までに「三世代住宅等」の新築に係る建築確認を受けている場合 |
三世代住宅等用土地に対する軽減額に相当する額(不動産取得税の税額と猶予税額の差額は納付していただきます。) |
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