安全・安心情報
更新日:2022年11月4日
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|はじめに|個人の県民税|法人の県民税・法人の事業税|利子等の県民税|特定配当等に係る県民税|特定株式等譲渡所得金額に係る県民税|個人の事業税|不動産取得税|自動車税|地方消費税|県たばこ税|ゴルフ場利用税|軽油引取税|狩猟税|納税|過誤納金の還付|納税証明書|
不動産を取得したとき、保有しているとき、譲渡したときには次のような税金がかかります。
区分 |
かかる税金 |
お問い合わせ先 |
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取得したとき |
不動産取得税(県税) |
総合県税事務所 |
相続税(国税) |
住所地を所管する税務署 |
|
贈与税(国税) |
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登録免許税(国税) |
不動産の所在地を所管する法務局 |
|
保有しているとき |
固定資産税(市町村税) |
不動産の所在地の市町村の固定資産税担当課 |
都市計画税(市町村税) |
||
譲渡したとき |
所得税 |
住所地を所管する税務署 |
県民税 |
住所地の市町村の住民税担当課 |
|
市町村民税 |
その他、消費税・地方消費税や印紙税などがあります。
一定の要件に該当する住宅や住宅用土地を取得した場合には、申告手続きにより、不動産取得税を軽減する制度があります。軽減を受けるためには、必要な書類を揃えて申告期限までに申告(提出)していただく必要があります。
詳しくは、県税のあらまし(不動産取得税)をご覧ください。
不動産取得税の税額計算の基礎となる不動産の価格は、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。この価格を確認することができるのは、その不動産の所有者等となっていますので、前所有者に確認することとなります。
すでに、売買契約及び所有権移転登記が完了している場合は、登記簿謄本等により所有の有無を確認後、価格を確認することが可能と思われますので、市町村の窓口にお問い合わせください。
お住まいの市町村の固定資産税担当課にお問い合わせください。
担当課名 |
電話番号 |
担当課名 |
電話番号 |
---|---|---|---|
076-443-2034 |
0763-23-2005 |
||
0766-20-1267 |
0766-51-6619 |
||
0765-23-1069 |
076-464-1121 |
||
0766-74-8045 |
076-472-1111 |
||
076-475-2111 |
076-462-9953 |
||
0765-54-2111 |
0765-72-1100 |
||
0763-33-1111 |
0765-83-1100 |
||
0766-67-1760 |
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不動産取得税は家屋が新築された時点の価格に基づいて課税されますが、固定資産税は賦課期日(家屋を新築した翌年の1月1日)現在の価格に基づいて課税されます。
また、固定資産税の場合、家屋の構造や用途などに応じて経過年数により不動産の価格が小さく(経年減点補正)なっていきます。したがって、不動産取得税と固定資産税とでは、税額を計算する際の基礎となる不動産の価格は同じ額にならない場合があります。
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