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更新日:2024年3月6日

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特定株式等譲渡所得金額に係る県民税(県民税株式等譲渡所得割)

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特定株式等譲渡所得金額に係る県民税(県民税株式等譲渡所得割)

県税のあらまし(特定株式等譲渡所得金額に係る県民税)のページへ

Q1.県民税株式等譲渡所得割とは、どのような税金ですか。

Q2.上場株式の取引で生じた所得について、県民税株式等譲渡所得割はどのように課税されますか。

Q3.申告納入期限までに納入できなかった場合、どうなりますか。

Q4.申告納入した金額に誤りがありました。どうすればよいですか。

Q1.県民税株式等譲渡所得割とは、どのような税金ですか。

A

県民税株式等譲渡所得割は、個人県民税のうち、一定の株式等の譲渡に係る所得につき申告不要の源泉徴収(特別徴収)方式を採用しているものです。

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Q2.上場株式の取引で生じた所得について、県民税株式等譲渡所得割はどのように課税されますか。

A

  • (1)源泉徴収ありの特定口座を利用している場合
    当該口座を開設している証券会社等が、県民税株式等譲渡所得割を徴収し、まとめて県に納入するので、申告は不要です。なお、特定口座間で損益の通算をしたい場合、損失を翌年以降に繰り越す場合等に、申告をすることもできます。このとき、他の所得(給与所得等)との合算は行わず、県・市町村分合わせて5%の税率を乗じて税額を算出します(分離課税)。
  • (2)源泉徴収なしの特定口座・一般口座を利用している場合
    県民税株式等譲渡所得割の適用がないので、申告が必要になります。このとき、他の所得(給与所得等)との合算は行わず、県・市町村分合わせて5%の税率を乗じて税額を算出します(分離課税)。

 

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Q3.申告納入期限までに納入できなかった場合、どうなりますか。

A

申告納入期限を過ぎた場合は、不申告加算金が課される場合があります。また、法定納期限から申告納入された日までの日数に応じて延滞金が発生します。

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Q4.申告納入した金額に誤りがありました。どうすればいいですか。

A

お問い合わせ

所属課室:経営管理部総合県税事務所課税第一課事業税第二班

〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号 富山総合庁舎内

電話番号:076-444-4506

ファックス番号:076-444-4514

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