安全・安心情報
更新日:2024年3月6日
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|はじめに|個人の県民税|法人の県民税・法人の事業税|利子等の県民税|特定配当等に係る県民税|特定株式等譲渡所得金額に係る県民税|個人の事業税|地方消費税|不動産取得税|県たばこ税|ゴルフ場利用税|軽油引取税|自動車税|狩猟税|納税|過誤納金の還付|納税証明書|
Q2.上場株式の取引で生じた所得について、県民税株式等譲渡所得割はどのように課税されますか。
Q3.申告納入期限までに納入できなかった場合、どうなりますか。
Q4.申告納入した金額に誤りがありました。どうすればよいですか。
県民税株式等譲渡所得割は、個人県民税のうち、一定の株式等の譲渡に係る所得につき申告不要の源泉徴収(特別徴収)方式を採用しているものです。
申告納入期限を過ぎた場合は、不申告加算金が課される場合があります。また、法定納期限から申告納入された日までの日数に応じて延滞金が発生します。
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