安全・安心情報
更新日:2024年3月7日
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|はじめに|個人の県民税|法人の県民税・法人の事業税|利子等の県民税|特定配当等に係る県民税|特定株式等譲渡所得金額に係る県民税|個人の事業税|不動産取得税|自動車税|地方消費税|県たばこ税|ゴルフ場利用税|軽油引取税|狩猟税|納税|過誤納金の還付|納税証明書|
個人事業税は、県内に事業所を有し、一定の事業を行う個人の方に対し、事業による所得(利益)に応じて課される税金です。
詳細は「個人の事業税」をご覧ください。
課税事務を適正に行うため、「個人の行う事業の開始(開業)届」「個人の行う事業の廃止(廃業)届」の提出をお願いしています。
届出様式は、「個人の行う事業の開始(開業)届」(外部サイトへリンク)「個人の行う事業の廃止(廃業)届」(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。
国(税務署)にも同様の届出が必要です。詳細は、最寄りの税務署へ問合せいただくか、国税庁のホームページをご覧ください。
税務署所在地・案内(富山県)(国税庁HP)(外部サイトへリンク)
個人事業の開業届出・廃業届出等手続(国税庁HP)(外部サイトへリンク)
通常は8月に送付します。ただし、所得税の修正申告をされたときや事業を廃止(事業者の死亡や法人成を含む)されたときなどは、その都度送付します。
個人事業税の税額の決定方法(PDF:118KB)をご覧ください。
個人で住宅、店舗、土地などの不動産又は駐車場の貸付を行い、その事業の規模が一定の基準を満たす場合は、個人事業税が課税されます。
詳細は、認定基準(PDF:77KB)をご覧ください。
事業を廃止(事業者の死亡や法人成を含む)した場合、当該年の1月1日から事業の廃止の日までの期間の事業所得に基づいて課税されます。
個人事業税は、事業所所在地の都道府県で課税されるため、富山県で課税されます。
富山県総合県税事務所においては、手続き不要です。
なお、国(税務署)では事務所移転の届出が必要です。詳細は、最寄りの税務署へ問合せいただくか、国税庁のホームページをご覧ください。
税務署所在地・案内(富山県)(国税庁HP)(外部サイトへリンク)
個人事業の開業届出・廃業届出等手続(国税庁HP)(外部サイトへリンク)
納付書を再発行して送付しますので、富山県総合県税事務所(076-444-4627)までご連絡ください。なお、納税通知書は再発行できません。また、改めて送付する納付書は、コンビニエンスストアやスマートフォンアプリ、インターネット(クレジットカード)では納付できませんのでご了承願います。
「県税の口座振替制度のご案内」をご覧ください。
「県税の口座振替制度のご案内」をご覧ください。
申請により、個人事業税が減免される場合があります。
詳細は「障害者手帳をお持ちの方等に対する個人の事業税の減免」をご覧ください。
個人事業税の課税所得金額の計算には、事業主控除(年290万円。事業の期間が1年に満たない場合は月割額)などの各種控除が適用されるため、課税されない場合があります。税額の計算方法は、個人事業税の税額の決定方法(PDF:118KB)をご覧ください。
事業所得の必要経費に計上できます。
詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。
所得税法基本通達〔租税公課〕(国税庁HP)(外部サイトへリンク)
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