更新日:2024年3月6日

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利子等の県民税(県民税利子割)

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利子等の県民税(県民税利子割)

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Q1.県民税利子割の課税対象となる利子等にはどのようなものがありますか

Q2.県民税利子割が課税されない利子等はありますか

Q3.新たに私募債を発行しました。何か手続きが必要ですか

Q4.特別徴収義務者として登録していますが、登録事項に変更がありました。何か手続きが必要ですか

Q5.申告納入期限までに納入できなかった場合、どうなりますか

Q6.申告納入した金額に誤りがありました。どうすればいいですか

 

Q1.県民税利子割の課税対象となる利子等にはどのようなものがありますか。

A

銀行等の金融機関の預貯金のほか、次のようなものがあります。

特定公社債以外の公社債・勤務先預貯金・合同運用信託・公募公社債投資信託以外の公社債投資信託・定期積金・一時払養老保険など

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Q2.県民税利子割が課税されない利子等はありますか。

A

次の利子等については、課税されません。
(1)母子家庭、身体障害者等に係る利子等・・・・・元金350万円まで
(2)住宅財形、年金財形の利子等・・・・・あわせて元金550万円まで
(3)所得税法等において非課税とされる利子等(例えば、納税準備預金、納税貯蓄組合預金、こども銀行預金の利子等)など

Q3.新たに私募債を発行しました。何か手続きが必要ですか。

A

「県民税利子割に係る営業所等の設置等届出書」を総合県税事務所へ届け出てください。
※様式はこちら(外部リンク:電子申請サービスのリンク)からダウンロードできます。

Q4.特別徴収義務者として登録していますが、登録事項に変更がありました。何か手続きが必要ですか。

A

営業所等の新設・変更・廃止、利子等の種別の変更がある場合は、「県民税利子割に係る営業所等の設置等届出書」を総合県税事務所へ届け出てください。
※様式はこちら(外部リンク:電子申請サービスのリンク)からダウンロードできます。

Q5.申告納入期限までに納入できなかった場合、どうなりますか。

A

申告納入期限を過ぎた場合は、不申告加算金が課される場合があります。また、法定納期限から申告納入された日までの日数に応じて延滞金が発生します。

Q6.申告納入した金額に誤りがありました。どうすればいいですか。

A

富山県総合県税事務所(076-444-4506)までご連絡ください。

 

お問い合わせ

所属課室:経営管理部総合県税事務所課税第一課事業税第二班

〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号 富山総合庁舎内

電話番号:076-444-4506

ファックス番号:076-444-4514

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