安全・安心情報
更新日:2026年3月27日
ここから本文です。
|はじめに|個人の県民税|法人の県民税・法人の事業税|利子等の県民税|特定配当等に係る県民税|特定株式等譲渡所得金額に係る県民税|個人の事業税|地方消費税|不動産取得税|県たばこ税|ゴルフ場利用税|軽油引取税|自動車税|狩猟税|納税|過誤納金の還付|納税証明書|

Q1.県民税利子割の課税対象となる利子等にはどのようなものがありますか。
Q4.特別徴収義務者として登録していますが、登録事項に変更がありました。何か手続きが必要ですか。
Q5.申告納入期限までに納入できなかった場合、どうなりますか。
Q6.申告納入した金額に誤りがありました。どうすればいいですか。
銀行等の金融機関の預貯金のほか、次のようなものがあります。
特定公社債以外の公社債・勤務先預貯金・合同運用信託・公募公社債投資信託以外の公社債投資信託・定期積金・一時払養老保険など
次の利子等については、課税されません。
(1)母子家庭、身体障害者等に係る利子等・・・・・元金350万円まで
(2)住宅財形、年金財形の利子等・・・・・あわせて元金550万円まで
(3)所得税法等において非課税とされる利子等(例えば、納税準備預金、納税貯蓄組合預金、こども銀行預金の利子等)など
「県民税利子割に係る営業所等の設置等届出書」を総合県税事務所へ届け出てください。
※様式はこちら(外部リンク:電子申請サービスのリンク)からダウンロードできます。
営業所等の新設・変更・廃止、利子等の種別の変更がある場合は、「県民税利子割に係る営業所等の設置等届出書」を総合県税事務所へ届け出てください。
※様式はこちら(外部リンク:電子申請サービスのリンク)からダウンロードできます。
申告納入期限を過ぎた場合は、不申告加算金が課される場合があります。また、法定納期限から申告納入された日までの日数に応じて延滞金が発生します。
申告納入した金額が過大であった場合は、特別徴収義務者が更正の請求をしてください。
※更正請求書はこちら(外部リンク:電子申請サービスのリンク)からダウンロードできます。
申告納入した金額が不足していた場合は、特別徴収義務者が不足する税額等を追加で申告納入してください。
なお、不申告加算金や延滞金が発生する場合があります。
お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください