更新日:2024年3月6日

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利子等の県民税(県民税利子割)

個人の県民税法人の県民税水と緑の森づくり税利子等の県民税特定配当等に係る県民税特定株式譲渡所得金額に係る県民税法人の事業税個人の事業税地方消費税不動産取得税県たばこ税ゴルフ場利用税軽油引取税自動車税環境性能割自動車税種別割鉱区税狩猟税

利子等に係る県民税(県民税利子割)

金融機関等から支払いを受ける預貯金の利子等に対し、他の所得と分離し、県民税利子割が課税されます。

納める方課税対象納める額納める時期と方法市町村への交付県税Q&A

納める方

県内に所在する金融機関等を通じて、利子等の支払いを受ける個人の方
※平成28年1月1日以後、法人が支払いを受ける利子等については、課税の対象外となりました。

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課税対象

支払いを受けるべき利子等の金額

※課税対象となる利子等は、銀行等の金融機関の預貯金、特定公社債以外の公社債・勤務先預貯金・合同運用信託・定期積金・一時払養老保険などです。

※課税対象とならない利子等は、次のとおりです。

 (1)母子家庭、身体障害者等に係る利子等・・・・・元金350万円まで

(2)住宅財形、年金財形の利子等・・・・・あわせて元金550万円まで

(3)所得税法等において非課税とされる利子等(例えば、納税準備預金、納税貯蓄組合預金、こども銀行預金の利子等)

納める額

支払いを受けるべき利子等の金額×5%

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納める時期と方法

金融機関等が利子等を支払う際に、利子等の支払いを受ける個人から利子割を特別徴収し、徴収の翌月10日までに県へ申告納入します。

※eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納税が可能です。詳細は、こちら(リンク:電子申告のページ)をご覧ください。

※納入申告書は、こちら(リンク:申請・届出様式のダウンロード等)からダウンロードできます。

※本店又は主たる営業所が一括納入する場合は、「県民税利子割特別徴収税額営業所等別明細書」を作成し、納入申告書に添付してください。様式はこちら(外部リンク:電子申請サービス)からダウンロードできます。

 

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市町村への交付

県に納められた県民税利子割のうち、約5分の3が市町村に交付されます。

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県税Q&A(利子等に係る県民税)のページへ

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お問い合わせ

所属課室:経営管理部総合県税事務所課税第一課事業税第二班

〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号 富山総合庁舎内

電話番号:076-444-4506

ファックス番号:076-444-4514

関連情報

 

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