安全・安心情報
更新日:2024年3月6日
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金融機関等から支払いを受ける預貯金の利子等に対し、他の所得と分離し、県民税利子割が課税されます。
|納める方|課税対象|納める額|納める時期と方法|市町村への交付|県税Q&A|
県内に所在する金融機関等を通じて、利子等の支払いを受ける個人の方
※平成28年1月1日以後、法人が支払いを受ける利子等については、課税の対象外となりました。
支払いを受けるべき利子等の金額
※課税対象となる利子等は、銀行等の金融機関の預貯金、特定公社債以外の公社債・勤務先預貯金・合同運用信託・定期積金・一時払養老保険などです。
※課税対象とならない利子等は、次のとおりです。
(1)母子家庭、身体障害者等に係る利子等・・・・・元金350万円まで
(2)住宅財形、年金財形の利子等・・・・・あわせて元金550万円まで
(3)所得税法等において非課税とされる利子等(例えば、納税準備預金、納税貯蓄組合預金、こども銀行預金の利子等)
支払いを受けるべき利子等の金額×5%
金融機関等が利子等を支払う際に、利子等の支払いを受ける個人から利子割を特別徴収し、徴収の翌月10日までに県へ申告納入します。
※eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納税が可能です。詳細は、こちら(リンク:電子申告のページ)をご覧ください。
※納入申告書は、こちら(リンク:申請・届出様式のダウンロード等)からダウンロードできます。
※本店又は主たる営業所が一括納入する場合は、「県民税利子割特別徴収税額営業所等別明細書」を作成し、納入申告書に添付してください。様式はこちら(外部リンク:電子申請サービス)からダウンロードできます。
県に納められた県民税利子割のうち、約5分の3が市町村に交付されます。
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