更新日:2023年5月29日

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たばこ税

個人の県民税法人の県民税水と緑の森づくり税利子等の県民税特定配当等に係る県民税特定株式譲渡所得金額に係る県民税個人の事業税法人の事業税不動産取得税鉱区税自動車税環境性能割自動車税種別割地方消費税県たばこ税ゴルフ場利用税軽油引取税狩猟税

たばこ税

たばこ税は、たばこの消費に対して課税される税で、たばこの定価の中に税額が含まれています。県たばこ税のほか、国たばこ税、国たばこ特別税、市町村たばこ税が課税されています。また、輸入たばこについても、国産たばこと同様に課税されています。
県たばこ税は、県内でたばこが買われた場合に、県の収入となり、みなさんの暮らしに役立てられています。

納める方納める額納める時期と方法県税Q&Aお問い合わせ先

納める方

  1. 製造たばこの製造者(日本たばこ産業(株))
  2. 特定販売業者(輸入業者)
  3. 卸売販売業者

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納める額

1,000本につき1,070円

税額=製造たばこの小売販売業者への売渡本数×1,070円/1,000本

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納める時期と方法

製造たばこの製造業者(日本たばこ産業(株))等が、毎月の売渡し本数をまとめて、税額を計算し、翌月の末日までに申告して納めます。

たばこ1箱の価格内訳(例:マイルドセブン(小売価格300円)の場合)

たばこ1箱の価格内訳

例:小売価格580円の場合

消費税等

52.73円

国たばこ特別税

16.4円

国たばこ税

136.04円

市町村たばこ税

131.04円

県たばこ税

21.4円

税計

357.61円

1,000本(1本)あたりの価格内訳

1,000本(1本)あたりの価格内訳

国たばこ特別税

820円
(0.82円)

国たばこ税

6,802円
(6.802円)

県たばこ税

1,070円
(1.07円)

市町村たばこ税

6,552円
(6.552円)

税計

15,244円
(15.244円)

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 お問い合わせ先

税務課(課税係)TEL:076-444-3178

お問い合わせ

所属課室:経営管理部税務課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館3階

電話番号:076-444-3178

ファックス番号:076-444-3487

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