更新日:2024年3月6日

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特定配当等に係る県民税(県民税配当割)

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特定配当等に係る県民税(県民税配当割)

株式会社等から受け取る特定配当等に対し、支払いの際に県民税配当割が課税されます。

納める方課税対象納める額納める時期と方法市町村への交付県税Q&A

納める方

特定配当等の支払いを受けるべき日現在において県内に住所を有する個人の方

※特定配当等を源泉徴収選択口座内に受け入れる場合は、特定配当等の支払いを受けるべき年の1月1日現在において県内に住所を有する個人の方

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課税対象

支払いを受ける特定配当等の金額

※特定配当等とは、次のものを指します。
(平成28年1月1日以後に支払いを受ける配当等について)

  • (1)上場株式等の配当等
  • (2)投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募により行われたものの収益の分配
  • (3)特定投資法人の投資口の配当等
  • (4)特定目的信託の社債的受益権の剰余金の配当のうち公募のもの
  • (5)特定公社債の利子・特定口座外の割引債の償還金

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納める額

支払いを受ける特定配当等の金額×5%

※上記税率は平成26年1月1日から支払いを受ける特定配当等に適用されます。

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納める時期と方法

特別徴収義務者(上場会社、証券会社、銀行等)が配当金を支払う際に、特定配当等の支払いを受ける個人から県民税配当割を特別徴収し、配当金を支払った月の翌月10日までに県へ申告納入します。

※特定配当等を源泉徴収選択口座内に受け入れる場合は、特別徴収義務者(上場会社、証券会社、銀行等)が配当金を支払う際に、特定配当等の支払いを受ける個人から県民税配当割を特別徴収し、年間に生じた配当金の総額を、当該源泉徴収選択口座内で生じた株式等の譲渡損失額と損益通算したうえで、残額分にかかる県民税配当割を翌年1月10日までに県へ申告納入します。(損益通算された部分にかかる県民税配当割は還付されます。)

※eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納税が可能です。詳細は、こちら(リンク:電子申告のページ)をご覧ください。

※納入申告書はこちら(リンク:申請・届出様式のダウンロード等)からダウンロードできます。

 

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市町村への交付

県に納められた県民税配当割のうち、約5分の3が市町村に交付されます。

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県税Q&A(特定配当等に係る県民税)のページへ

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お問い合わせ

所属課室:経営管理部総合県税事務所課税第一課事業税第二班

〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号 富山総合庁舎内

電話番号:076-444-4506

ファックス番号:076-444-4514

関連情報

 

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