更新日:2024年8月1日

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ゴルフ場利用税

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ゴルフ場利用税

ゴルフ場利用税は、ゴルフ場を利用する方に対して、利用日ごとに定額で課税されます。

納める方納める額納める時期と方法市町村への交付県税Q&A

納める方

ゴルフ場の経営者

ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用料金に含まれており、利用者が負担することになります。

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納める額

利用されるゴルフ場の利用料金やホール数によって9等級に区分され、利用者1人1日につき580円から1,160円となっています。

なお、同じゴルフ場であっても、季節料金の設定などにより負担していただく税率が変わる場合があります。

県内ゴルフ場の税率は次のとおりです。

等級

税率

ゴルフ場名

1級

1,160円

-

2級

1,090円

-

3級

1,020円

-

4級

950円

  • 呉羽カントリークラブ

5級

870円

-

6級

800円

-

7級

730円

  • 高岡カントリー倶楽部
  • 太閤山カントリークラブ

8級

650円

  • 魚津国際カントリークラブ
  • 八尾カントリークラブ
  • 富山カントリークラブ
  • 小杉カントリークラブ
  • 大山カメリアカントリークラブ
  • 氷見カントリークラブ
  • 立山カントリークラブ
  • 棚山ゴルフ倶楽部
  • 千羽平ゴルフクラブ
  • 花尾カントリークラブ
  • トナミロイヤルゴルフ倶楽部
  • ゴルフ倶楽部ゴールドウイン

9級

580円

-

⋆令和6年4月1日現在

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納める時期と方法

経営者(特別徴収義務者)が、毎月分をまとめて翌月の15日までに申告して納めます。

ゴルフ場利用税特別徴収義務者一覧(PDF:55KB)

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市町村への交付

県に納められたゴルフ場利用税のうち、7╱10が市町村に交付されます。

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県税Q&A(ゴルフ場利用税)

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お問い合わせ

所属課室:経営管理部総合県税事務所課税第一課軽油引取税班

〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号 富山総合庁舎内

電話番号:076-444-4507

ファックス番号:076-444-4514

関連情報

 

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