安全・安心情報
更新日:2026年4月1日
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狩猟者登録を受ける方に課税され、鳥獣の保護や狩猟行政の実施に関する費用に使われます。
|納める方|納める額|納める時期と方法|県税Q&A|お問い合わせ先|
狩猟者登録を受ける方
※狩猟者登録については、こちら(リンク:自然保護課の狩猟のページ)をご覧ください。
| 免許の種類 | 区分 | 税 額 | ||
| 第一種銃猟 (装薬銃) | 県民税所得割の納付を要する方 | 16,500円 | ||
| 県民税所得割の納付を要しない方 | 県民税所得割の納付を要する方の同一生計配偶者又は扶養親族 | 農林水産業に従事していない方 | ||
| 農林水産業に従事している方 | 11,000円 | |||
| 県民税所得割の納付を要する方の同一生計配偶者又は扶養親族でない方 | ||||
|
網猟 又は わな猟 |
県民税所得割の納付を要する方 | 8,200円 | ||
| 県民税所得割の納付を要しない方 | 県民税所得割の納付を要する方の同一生計配偶者又は扶養親族 | 農林水産業に従事していない方 | ||
| 農林水産業に従事している方 | 5,500円 | |||
| 県民税所得割の納付を要する方の同一生計配偶者又は扶養親族でない方 | ||||
| 第二種銃猟 (空気銃) | - | 5,500円 | ||
※県民税所得割については、こちら(リンク:個人県民税のページ)をご覧ください。
※第一種銃猟免許に係る狩猟者登録を受けた方が空気銃を使用する場合は、空気銃に係る狩猟税は課税されません。
※対象鳥獣捕獲員又は認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者である場合は、課税免除になります。
※申請日前1年以内の有害鳥獣捕獲許可に基づく許可捕獲に従事した者である場合は、税額が2分の1になります。
狩猟者登録を受ける際に、狩猟税納付書を記入し、手数料収納窓口で納めます。
※手数料収納窓口が設置されている場所については、こちら(リンク:手数料収納窓口設置場所、開設時間)をご覧ください。
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