更新日:2024年3月6日

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狩猟税

個人の県民税法人の県民税水と緑の森づくり税利子等の県民税特定配当等に係る県民税特定株式譲渡所得金額に係る県民税個人の事業税法人の事業税不動産取得税鉱区税自動車税環境性能割自動車税種別割地方消費税県たばこ税ゴルフ場利用税軽油引取税狩猟税

狩猟税

狩猟者登録を受ける方に課税され、鳥獣の保護や狩猟行政の実施に関する費用に使われます。

納める方納める額納める時期と方法県税Q&Aお問い合わせ先

納める方

狩猟者登録を受ける方

※狩猟者登録については、こちら(リンク:自然保護課の狩猟のページ)をご覧ください。

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納める額

免許の種類 区分 税 額 
第一種銃猟 (装薬銃) 県民税所得割の納付を要する方 16,500円
県民税所得割の納付を要しない方 県民税所得割の納付を要する方の同一生計配偶者又は扶養親族 農林水産業に従事していない方 
農林水産業に従事している方 11,000円
県民税所得割の納付を要する方の同一生計配偶者又は扶養親族でない方

網猟 又は わな猟

県民税所得割の納付を要する方 8,200円
県民税所得割の納付を要しない方  県民税所得割の納付を要する方の同一生計配偶者又は扶養親族 農林水産業に従事していない方
農林水産業に従事している方 5,500円
県民税所得割の納付を要する方の同一生計配偶者又は扶養親族でない方
第二種銃猟 (空気銃) - 5,500円

※県民税所得割については、こちら(リンク:個人県民税のページ)をご覧ください。

※第一種銃猟免許に係る狩猟者登録を受けた方が空気銃を使用する場合は、空気銃に係る狩猟税は課税されません。
※対象鳥獣捕獲員又は認定鳥獣捕獲等事業者である場合は、狩猟税が非課税になります。
※申請日前1年以内の有害鳥獣捕獲許可に基づく許可捕獲の従事者である場合は、狩猟税が2分の1になります。

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納める時期と方法

狩猟者登録を受ける際に、税額分の県収入証紙を狩猟税納付書に貼付して納めます。

※富山県収入証紙を購入できる場所については、こちら(リンク:富山県収入証紙のページ)をご覧ください。

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県税Q&A(狩猟税)

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お問い合わせ

所属課室:経営管理部総合県税事務所課税第一課事業税第二班

〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号 富山総合庁舎内

電話番号:076-444-4506

ファックス番号:076-444-4514

関連情報

 

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