安全・安心情報
更新日:2022年3月16日
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この税は、地下の埋蔵鉱物を採堀するという特権を与えられていることに対して課されるものです。
県内にある鉱区に鉱業権を所有する方
区分 |
税率 |
|
---|---|---|
砂鉱を目的としない鉱区 |
試掘鉱区 |
面積100アールごとに200円 |
採掘鉱区 |
面積100アールごとに400円 |
|
砂鉱を目的とする鉱区 |
面積100アールごとに200円 |
|
石油又は可燃性の天然ガスを目的とする鉱区 |
試掘鉱区 |
砂鉱を目的としない鉱区の税率の2/3 |
採掘鉱区 |
砂鉱を目的としない鉱区の税率の2/3 |
(注)年度の途中で鉱業権の設定、消滅があった場合は、月割計算になります。
県から送付される納税通知書により5月末までに納めます。
また、鉱業権の取得、消滅や変更があった場合は、その日から7日以内に申告する必要があり、取得の場合は県から月割課税分の納税通知書が送付されますので、記載されている納期限までに納めてください。
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