安全・安心情報
更新日:2023年8月18日
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|個人の県民税|法人の県民税|水と緑の森づくり税|利子等の県民税|特定配当等に係る県民税|特定株式譲渡所得金額に係る県民税|個人の事業税|法人の事業税|不動産取得税|鉱区税|自動車税環境性能割|自動車税種別割|地方消費税|県たばこ税|ゴルフ場利用税|軽油引取税|狩猟税|
この税は、自動車に対してその取得時に課税されるもので、自動車取得税のグリーン化機能を維持・強化するために導入されました。なお、軽自動車税環境性能割は市町村税ですが、当分の間、県が賦課徴収することとされています。
|納める方|納める額|免税点|納める時期と方法|県税の減免制度等|市町村への交付|県税Q&A|お問い合わせ先|
自動車を取得された方(割賦販売等で所有権が留保されている場合には、自動車の買い主が納めます。)
税率は燃費性能・排ガス性能に応じて決まります。詳しくは、一覧表をご覧ください。
なお、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに取得したクリーンディーゼル車への激変緩和措置については、令和5年度税制改正により令和5年12月末まで延長されました。
取得価額が50万円以下の場合は課税されません。
新規登録・移転登録などを富山運輸支局で行う際に、隣接する総合県税事務所(自動車税センター)に申告して納めます。
なお、自動車税環境性能割及び自動車税種別割の納付が必要ない場合でも申告書の提出は必要です。
県に納められた自動車税環境性能割のうち、40.85%が市町村に交付されます。
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