更新日:2024年11月29日

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法人等の県民税

個人の県民税法人の県民税水と緑の森づくり税利子等の県民税特定配当等に係る県民税特定株式譲渡所得金額に係る県民税法人の事業税個人の事業税地方消費税不動産取得税県たばこ税ゴルフ場利用税軽油引取税自動車税環境性能割自動車税種別割鉱区税狩猟税

 

法人県民税は、会社などの法人も個人と同様に法律上の権利・義務をもち、さまざまな活動を行っていることから、地域社会の費用を個人と同様広く負担してもらうという意味で設けられているものです。
法人県民税は、地域社会の費用を等しく分担する性格を有する均等割、法人の負担能力に基づく性格を有する法人税割で構成されています。
 

納める方納める額申告と納付の期限県税の減免制度等県税Q&A

納める方

  1. 県内に事務所、事業所がある法人
    均等割と法人税割
  2. 県内に事務所、事業所がないが寮、宿泊所、クラブ等がある法人
    均等割
  3. 県内に事務所、事業所がある法人格のない社団等(収益事業を行っているもの)
    均等割と法人税割

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納める額

均等割については、下記の資本金等の額による法人等の区分に応じ、定められた額

法人税割については、法人税額に下記の税率を乗じた額

適用される税率等については、「法人県民税・法人事業税の税率等について(PDF:185KB)」からもご確認いただけます。

1.均等割

資本金等の額[注1]

税率(年額、円)

標準税率

水と緑の森づくり税[注2]を含む
平成19年4月1日~平成24年3月31日までの間に開始する事業年度 平成24年4月1日~平成29年3月31日までの間に開始する事業年度 平成29年4月1日~令和9年3月31日までの間に開始する事業年度
1千万円以下の法人等[注3]

20,000

21,000

1千万円超~1億円以下の法人

50,000

52,500

1億円超~10億円以下の法人

130,000

136,500

10億円超~50億円以下の法人

540,000

567,000

580,500
50億円超~100億円以下の法人

800,000

840,000

860,000

880,000
100億円超の法人 880,000 900,000
  • [注1]法人が株主等から出資を受けた金額(保険業法に規定する相互会社は純資産額)において、資本金等の額を有する法人は、資本金等の額の区分に応じた税率で課税されます。
  • [注2]とやまの森を県民全体で守り育て、次世代に引き継いでいくための財源として、平成19年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用され、従来の均等割に1,000円~100,000円を加算し申告納付していただくことになります(予定申告、中間申告を含みます)。
  • [注3]公共法人及び公益法人等、資本金の額又は出資金の額を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く)、収益事業を行う場合の人格のない社団等を含みます。
均等割の減免について

次の法人等については、収益事業を行わない場合、均等割の減免の対象となります。また、NPO法人については、収益事業を行う場合であっても、設立から3年以内に終了する赤字事業年度について、均等割の減免の対象になります。

  • 地方自治法上の認可地縁団体、NPO法人(特定非営利活動法人)、公益法人のうち一部等

2.法人税割

区分 税率
平成26年9月30日までに開始する事業年度 令和元年9月30日までに開始する各事業年度 令和元年10月1日以後に開始する事業年度
  • 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人及び保険業法の相互会社
  • 法人税額[注4]が年1,000万円を超える法人

法人税額[注4]の

5.8%[注5]

法人税額[注4]の

4.0%[注5]

法人税額[注4]の

1.8%[注5]

上記以外の法人…中小法人に対する不均一課税[注6]

法人税額[注4]の

5.0%

法人税額[注4]の

3.2%

法人税額[注4]の

1.0%

  • [注4]法人税割の課税標準となる法人税額(連結申告法人以外の法人)又は個別帰属法人税額(連結申告法人)を指します([注6]において同じ)。
  • [注5]法人税割については、令和12年3月31日までに終了する各事業年度分について、0.8%の超過課税を実施しています。
  • [注6]資本金の額又は出資金の額が1億円以下のもの、資本又は出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く)、人格のない社団等で収益事業を行うものであって、かつ、法人税額が年1千万円以下のものに対し、不均一課税が適用されます。
法人税割額からの利子割額の控除について

特別徴収された利子割額については、本店所在地の都道府県に申告する都道府県民税の法人税割額から税額控除できます。控除することができなかった金額は還付、又は未納の地方税などに充てられます。

控除することができなかった金額について、平成19年4月1日以後に開始する事業年度から、申告書に均等割充当の申出がある場合は、その金額をその事業年度分の均等割に充当することになります。充当の申出がない場合や、充当してもなお充当することができなかった場合は還付となります(又は未納の地方税などに充てられます)。

平成25年度税制改正により、平成28年1月1日以後に支払いを受ける利子について、法人に係る利子割は廃止されています。

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申告と納付の期限

申告の種類により次のように分類されます。清算中の法人、解散法人については、特別の規定があります。

 

申告の種類

申告と納付の期限

中間申告[注1]

(1)予定申告

事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内

(2)仮決算に基づく中間申告

確定申告

事業年度終了の日から2か月以内
(会計監査人の監査を受けることなどの理由によって決算が確定しない法人にあっては申告期限のみ最大6か月まで延長可能[注2])

修正申告

(1)申告した県民税額に不足額があったとき すみやかに
(2)法人税について修正申告をしたときまたは更正を受けたとき 法人税額を納付すべき日
公共法人、公益法人等で収益事業を行わないもの 4月30日

[注1]事業年度が6か月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える場合は、予定申告(前事業年度の6か月相当額)か中間申告(仮決算に基づくもの)を行います(事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内)。

[注2]事業年度終了の日から2か月を経過した日から延長期限までの期間も延滞金の対象となります。延滞金の詳細については、「納税」のページをご覧ください。

2以上の都道府県に事務所等がある法人の法人税割額は、関係都道府県ごとの従業者数を基準にして、あん分計算した税額を申告し、納めることになっています。

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県税の減免制度等(NPO法人に対する支援税制)のページへ

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県税Q&A(法人等の県民税)のページへ

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お問い合わせ

所属課室:経営管理部総合県税事務所課税第一課事業税第一班

〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号 富山総合庁舎内

電話番号:076-444-4504

ファックス番号:076-444-4514

関連情報

 

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