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更新日:2024年11月29日
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|個人の県民税|法人の県民税|水と緑の森づくり税|利子等の県民税|特定配当等に係る県民税|特定株式譲渡所得金額に係る県民税|法人の事業税|個人の事業税|地方消費税|不動産取得税|県たばこ税|ゴルフ場利用税|軽油引取税|自動車税環境性能割|自動車税種別割|鉱区税|狩猟税|
法人県民税は、会社などの法人も個人と同様に法律上の権利・義務をもち、さまざまな活動を行っていることから、地域社会の費用を個人と同様広く負担してもらうという意味で設けられているものです。
法人県民税は、地域社会の費用を等しく分担する性格を有する均等割、法人の負担能力に基づく性格を有する法人税割で構成されています。
|納める方|納める額|申告と納付の期限|県税の減免制度等|県税Q&A|
均等割については、下記の資本金等の額による法人等の区分に応じ、定められた額
法人税割については、法人税額に下記の税率を乗じた額
適用される税率等については、「法人県民税・法人事業税の税率等について(PDF:185KB)」からもご確認いただけます。
資本金等の額[注1] |
税率(年額、円) |
|||
---|---|---|---|---|
標準税率 |
水と緑の森づくり税[注2]を含む | |||
平成19年4月1日~平成24年3月31日までの間に開始する事業年度 | 平成24年4月1日~平成29年3月31日までの間に開始する事業年度 | 平成29年4月1日~令和9年3月31日までの間に開始する事業年度 | ||
1千万円以下の法人等[注3] |
20,000 |
21,000 |
||
1千万円超~1億円以下の法人 |
50,000 |
52,500 |
||
1億円超~10億円以下の法人 |
130,000 |
136,500 |
||
10億円超~50億円以下の法人 |
540,000 |
567,000 |
580,500 | |
50億円超~100億円以下の法人 |
800,000 |
840,000 |
860,000 |
880,000 |
100億円超の法人 | 880,000 | 900,000 |
次の法人等については、収益事業を行わない場合、均等割の減免の対象となります。また、NPO法人については、収益事業を行う場合であっても、設立から3年以内に終了する赤字事業年度について、均等割の減免の対象になります。
区分 | 税率 | ||
---|---|---|---|
平成26年9月30日までに開始する事業年度 | 令和元年9月30日までに開始する各事業年度 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 | |
|
法人税額[注4]の 5.8%[注5] |
法人税額[注4]の 4.0%[注5] |
法人税額[注4]の 1.8%[注5] |
上記以外の法人…中小法人に対する不均一課税[注6] |
法人税額[注4]の 5.0% |
法人税額[注4]の 3.2% |
法人税額[注4]の 1.0% |
特別徴収された利子割額については、本店所在地の都道府県に申告する都道府県民税の法人税割額から税額控除できます。控除することができなかった金額は還付、又は未納の地方税などに充てられます。
控除することができなかった金額について、平成19年4月1日以後に開始する事業年度から、申告書に均等割充当の申出がある場合は、その金額をその事業年度分の均等割に充当することになります。充当の申出がない場合や、充当してもなお充当することができなかった場合は還付となります(又は未納の地方税などに充てられます)。
平成25年度税制改正により、平成28年1月1日以後に支払いを受ける利子について、法人に係る利子割は廃止されています。
申告の種類により次のように分類されます。清算中の法人、解散法人については、特別の規定があります。
申告の種類 |
申告と納付の期限 |
|
---|---|---|
中間申告[注1] |
(1)予定申告 |
事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内 |
(2)仮決算に基づく中間申告 |
||
確定申告 |
− |
事業年度終了の日から2か月以内 (会計監査人の監査を受けることなどの理由によって決算が確定しない法人にあっては申告期限のみ最大6か月まで延長可能[注2]) |
修正申告 |
(1)申告した県民税額に不足額があったとき | すみやかに |
(2)法人税について修正申告をしたときまたは更正を受けたとき | 法人税額を納付すべき日 | |
公共法人、公益法人等で収益事業を行わないもの | 4月30日 |
[注1]事業年度が6か月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える場合は、予定申告(前事業年度の6か月相当額)か中間申告(仮決算に基づくもの)を行います(事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内)。
[注2]事業年度終了の日から2か月を経過した日から延長期限までの期間も延滞金の対象となります。延滞金の詳細については、「納税」のページをご覧ください。
2以上の都道府県に事務所等がある法人の法人税割額は、関係都道府県ごとの従業者数を基準にして、あん分計算した税額を申告し、納めることになっています。
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