安全・安心情報
更新日:2023年7月24日
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|個人の県民税|法人の県民税|水と緑の森づくり税|利子等の県民税|特定配当等に係る県民税|特定株式譲渡所得金額に係る県民税|個人の事業税|法人の事業税|不動産取得税|鉱区税|自動車税環境性能割|自動車税種別割|地方消費税|県たばこ税|ゴルフ場利用税|軽油引取税|狩猟税|
消費税は、ほぼすべての国内における商品の販売やサービスの提供及び保税地域から引き取られる外国貨物に対して課税される税で、消費税が課税される取引には地方消費税も併せて課税されます。
地方消費税は、地方分権の推進や地方福祉の充実などのために地方財源の充実を図る必要から、県民のみなさんに広く負担していただくものです。
|納める方|納める額|納める時期と方法|非課税取引|輸出免税|免税事業者|地方消費税の都道府県への払込み・市町村への交付|軽減税率制度・適格請求書等保存方式(インボイス制度)について|県税Q&A|お問い合わせ先|
消費税・地方消費税は、事業者に負担を求めるものではなく、事業者が販売する商品やサービスの価格に含まれ、最終的に商品を消費し又はサービスの提供を受ける消費者の方にご負担していただくことになります。
消費税額(国税)の78分の22(消費税率に換算すると2.2%に相当します)で、地方消費税と消費税を合わせた税率は10%となります。
軽減税率適用時は、消費税率換算で1.76%、国の消費税と合わせた税率は8%となります。
平成26年4月1日から 令和元年9月30日まで |
令和元年10月1日から | ||
---|---|---|---|
標準税率 | 軽減税率 | ||
地方消費税率 ※消費税率換算 |
1.7% (消費税額の63分の17) |
2.2% | 1.76% |
(消費税額の78分の22) | |||
消費税率 | 6.3% | 7.8% | 6.24% |
合計 | 8% | 10% | 8% |
申告や納税などは、事業者の方が、住所又は本店所在地の県に行うのが本来ですが、事業者の方の事務負担の軽減のため、当分の間、国の消費税と併せて国(本店又は主たる事務所の所在地を所轄する税務署)に対して行っていただくことになっています。
なお、輸入取引については、課税貨物を保税地域から引き取る者が、国の消費税と併せて国(保税地域を所轄する税関)に対して行っていただくことになっています。
土地の譲渡・貸付け、社債・株式等の譲渡、商品券の譲渡、行政手数料、社会保険医療、出産費用、各種学校等の授業料・入学金等、住宅の貸付けなど。
課税事業者が輸出取引や国際輸送などの輸出に類似する取引として行う課税資産の譲渡等については、消費税及び地方消費税が免除されます。
基準期間(個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税義務が免除されます。
国は納付があった月の翌々月末日までに、地方消費税を各都道府県に払い込みます。一方、都道府県は徴収取扱費(手数料)を国に支払います。各都道府県に払い込まれた地方消費税は、最終的に消費のあった各都道府県の収入になるよう、「消費に相当する額」に応じてあん分し、清算されます。
清算後の2分の1相当額は、人口及び従業者数に応じてあん分し、各市町村に交付されます。
(1)軽減税率制度について
(2)適格請求書等保存方式(インボイス制度)について
(3)税務署主催の説明会について
税務署では、法人、個人事業者の方を対象に、軽減税率制度・インボイス制度説明会を開催しています。参加を希望される場合は、日程等を確認のうえ、ご参加ください。
※地方消費税の申告は、消費税とあわせて税務署又は税関に行います。
※令和3年3月31日以前の転嫁拒否等の行為等について
TEL:(代表)03-3507-8800(消費者庁表示対策課)
※令和3年3月31日以前の消費税の転嫁を阻害する表示について
TEL:(代表)03-3581-4111(財務省主税局税制第二課)
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