安全・安心情報
更新日:2024年3月6日
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特定口座における一定の上場株式等の譲渡にかかる所得に対し、支払いの際に県民税株式等譲渡所得割が課税されます。
|納める方|課税対象|納める額|納める時期と方法|市町村への交付|県税Q&A|
株式等の譲渡益の支払いを受ける年の1月1日現在において県内に住所を有する個人の方
特定株式等譲渡所得の金額
※源泉徴収ありを選択した特定口座での取引等で生じた譲渡所得が対象となります。
特定株式等譲渡所得の金額×5%
上記税率は平成26年1月1日から支払いを受けるべき譲渡益に適用されます。
特別徴収義務者(特定口座を管理する証券会社、銀行等)が譲渡益を支払う際に、譲渡益の支払いを受ける個人から県民税株式等譲渡所得割を特別徴収し(損失が発生した場合は既に徴収した県民税株式等譲渡所得割を還付)、年末において還付されずに残っている税額を翌年1月10日までに県へ申告納入します。
※eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納税が可能です。詳細は、こちら(リンク:電子申告のページ)をご覧ください。
※納入申告書は、こちら(外部リンク:電子申請サービス)からダウンロードできます。
県に納められた県民税株式等譲渡所得割のうち、約5分の3が市町村に交付されます。
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