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更新日:2024年7月10日
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不動産(土地、家屋)を取得された方が、その不動産の所在する都道府県に、一度だけ納めていただく税金です。
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不動産を取得された方
「不動産」には土地と家屋(住宅、店舗、工場、倉庫などの建物)があります。
※「不動産の取得」とは登記の有無、または有償・無償にかかわらず、現実に不動産を取得することをいいます。取得の原因は、売買、交換(等価交換含む)、贈与、寄付、現物出資、競落、新築、増築、改築の別を問わず、すべてが課税対象となります。
不動産の価格×税率
購入価格や建築工事費の額ではなく、市町村の固定資産課税台帳に登録された価格[注]をいいます。また、登録されていないものについては、全国的に統一された基準に基づく家屋評価により県知事が決定します。
[注]令和9年3月31日までに宅地として評価される土地を取得した場合、「土地の価格」を2分の1とする特例措置があります。
取得された時期 |
土地 |
家屋 |
|
---|---|---|---|
住宅 |
住宅以外 |
||
平成15年4月1日~平成18年3月31日 |
3% |
3% |
3% |
平成18年4月1日~平成20年3月31日 |
3% |
3% |
3.5% |
平成20年4月1日~令和9年3月31日 |
3% |
3% |
4% |
取得した不動産の価格が免税点未満の場合には、不動産取得税が課税されません。
区分 |
免税点 |
|
---|---|---|
土地 |
10万円 |
|
家屋 |
建築(新築・増築・改築)による取得 |
1戸につき23万円 |
建築以外の取得 |
1戸につき12万円 |
不動産を取得された方には、土地や中古家屋を取得した場合は概ね5~6ヶ月後、家屋を新築や増築などにより取得した場合は翌年の7月に、総合県税事務所から納税通知書が送付されますので、その納税通知書に定められた納期限までに納めてください。(ただし、調査等が必要な場合、納税通知書の送付時期が遅れる場合があります。)
次の不動産の取得には不動産取得税が課税されません。
この他にも非課税となる場合があります。
詳しくは、総合県税事務所(課税第二課)へお問い合わせください。
一定の要件に該当する住宅や住宅用土地などを取得した場合には、申告手続きにより、不動産取得税を軽減する制度があります。軽減措置を受けるためには、必要な書類を揃えて申告期限までに申告(提出)していただく必要があります。
なお、申告がないと、軽減措置を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
延床面積[注1](増築の場合は、増築後の床面積)が50平方メートル(戸建以外の貸家住宅の場合40平方メートル)以上240平方メートル以下であること。
住宅の価格[注2]から、1,200万円を控除します。(上記の要件を満たす長期優良住宅の認定を受けた住宅を令和8年3月31日までに所得した場合は、1,300万円)
[注1]延床面積とは、母家と附属家(車庫・物置等)とを合算した面積です。
[注2]住宅の価格とは、購入価格ではなく、全国的に統一された基準に基づく家屋評価により決定した価格のことです。
取得した住宅が新築された時期に応じて、住宅の価格[注2]から次の額が控除されます。
新築された時期 |
控除額 |
---|---|
昭和56年6月30日以前 | お問い合わせください |
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 |
420万円 |
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 |
450万円 |
平成元年4月1日~平成9年3月31日 |
1,000万円 |
平成9年4月1日以降 |
1,200万円 |
[注1]延床面積とは、母家と附属家(車庫・物置等)とを合算した面積です。
[注2]価格とは、市町村の固定資産課税台帳に登録された価格です。
次の要件のいずれかに該当すること。
次のア、イのいずれか多いほうの金額が減額されます。
[注1]価格とは、市町村の固定資産課税台帳に登録された価格です。
[注2]延床面積とは、母家と附属家(車庫・物置等)とを合算した面積です。
※上記「1.新築住宅についての軽減措置」の要件に該当する未使用の住宅(マンションや建売住宅等)を土地つきで取得した場合で、一定の要件に該当するときにも同様な軽減措置を受けることができます。
次のような場合には、不動産取得税が軽減される場合があります。
このほかにも軽減措置があります。詳しくは、総合県税事務所(課税第二課)へお問い合わせください。
総合県税事務所に対し申告手続きをしてください。(下記パンフレット「不動産を取得された方へ―不動産取得税とその軽減措置の概要(PDF:803KB)」参照)申告書の用紙については総合県税事務所(課税第二課)へお問い合わせください。
申告の前に、必要書類の詳細を電話等により確認されますことをお勧めします。
また、特別な事情で申告期限までに手続きできない場合は、電話等によりご連絡ください。
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