更新日:2024年8月6日

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水と緑の森づくり税

個人の県民税法人の県民税水と緑の森づくり税利子等の県民税特定配当等に係る県民税特定株式譲渡所得金額に係る県民税法人の事業税個人の事業税地方消費税不動産取得税県たばこ税ゴルフ場利用税軽油引取税自動車税環境性能割自動車税種別割鉱区税狩猟税

水と緑の森づくり税

富山県では、森林を全ての県民の財産として、県民全体で支え、次の世代に引き継いでいくための新たな財源として、平成19年度から県民税均等割への超過課税方式を採用した「水と緑の森づくり税」を導入しています。(令和3年度までとなっていた課税期間については令和8年度まで5年間延長しました。)

納める方納める額納める時期と方法課税期間使途等

納める方

県民税均等割を納めていただいている方です。

  1. 個人
    • (1)県内に住所がある個人
    • (2)県内に事務所、事業所又は家屋敷があり、その所在する市町村内に住所がない個人
  2. 法人等
    県内に事務所、事業所等がある法人等

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納める額

  1. 個人
    年額500円
  2. 法人等
    資本金等の額に応じて年額1,000~100,000円(下表のとおり)

資本金等の額

平成19年4月1日~平成24年3月31日までの間に開始する事業年度 平成24年4月1日~平成29年3月31日までの間に開始する事業年度 平成29年4月1日~令和9年3月31日までの間に開始する事業年度
50億円超 100億円超

年額40,000円

年額80,000円

年額100,000円
50億円超~
100億円以下
年額60,000円 年額80,000円
10億円超~50億円以下 年額27,000円 年額40,500円
1億円超~10億円以下 年額6,500円
1千万円超~1億円以下 年額2,500円

1千万円以下の法人等

年額1,000円

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納める時期と方法

個人県民税又は法人県民税の均等割に加算して納めていただきます。

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課税期間

課税期間を5年間延長し、令和8年度までとしています。

  1. 個人
    平成19年度分~令和8年度分までの20年間
  2. 法人等
    平成19年4月1日~令和9年3月31日までの20年間に開始する事業年度分

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使途等

「水と緑の森づくり税」として納めていただいた税は、とやまの森づくりのための事業に活用するため、「富山県水と緑の森づくり基金」を創設し、他の財源と区別して管理しています。

※水と緑の森づくり税を活用して取り組んでいる事業についてはこちら (各年度の会議の概要の関連ファイルをご覧ください。)

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お問い合わせ

所属課室:経営管理部税務課課税係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館3階

電話番号:076-444-3178

ファックス番号:076-444-3487

所属課室:経営管理部総合県税事務所課税第一課事業税第一班

〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号 富山総合庁舎内

電話番号:076-444-4504

ファックス番号:076-444-4514

所属課室:経営管理部総合県税事務所課税第一課事業税第二班

〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号 富山総合庁舎内

電話番号:076-444-4506

ファックス番号:076-444-4514

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