安全・安心情報
更新日:2024年8月6日
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|個人の県民税|法人の県民税|水と緑の森づくり税|利子等の県民税|特定配当等に係る県民税|特定株式譲渡所得金額に係る県民税|法人の事業税|個人の事業税|地方消費税|不動産取得税|県たばこ税|ゴルフ場利用税|軽油引取税|自動車税環境性能割|自動車税種別割|鉱区税|狩猟税|
富山県では、森林を全ての県民の財産として、県民全体で支え、次の世代に引き継いでいくための新たな財源として、平成19年度から県民税均等割への超過課税方式を採用した「水と緑の森づくり税」を導入しています。(令和3年度までとなっていた課税期間については令和8年度まで5年間延長しました。)
県民税均等割を納めていただいている方です。
資本金等の額 |
平成19年4月1日~平成24年3月31日までの間に開始する事業年度 | 平成24年4月1日~平成29年3月31日までの間に開始する事業年度 | 平成29年4月1日~令和9年3月31日までの間に開始する事業年度 | |
---|---|---|---|---|
50億円超 | 100億円超 |
年額40,000円 |
年額80,000円 |
年額100,000円 |
50億円超~ 100億円以下 |
年額60,000円 | 年額80,000円 | ||
10億円超~50億円以下 | 年額27,000円 | 年額40,500円 | ||
1億円超~10億円以下 | 年額6,500円 | |||
1千万円超~1億円以下 | 年額2,500円 | |||
1千万円以下の法人等 |
年額1,000円 |
個人県民税又は法人県民税の均等割に加算して納めていただきます。
課税期間を5年間延長し、令和8年度までとしています。
「水と緑の森づくり税」として納めていただいた税は、とやまの森づくりのための事業に活用するため、「富山県水と緑の森づくり基金」を創設し、他の財源と区別して管理しています。
※水と緑の森づくり税を活用して取り組んでいる事業についてはこちら (各年度の会議の概要の関連ファイルをご覧ください。)
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