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更新日:2023年5月29日
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|個人の県民税|法人の県民税|水と緑の森づくり税|利子等の県民税|特定配当等に係る県民税|特定株式譲渡所得金額に係る県民税|法人の事業税|個人の事業税|地方消費税|不動産取得税|県たばこ税|ゴルフ場利用税|軽油引取税|自動車税環境性能割|自動車税種別割|鉱区税|狩猟税|
法人事業税は、会社などの法人も事業を行う場合には道路や港湾などの各種の公共施設を利用して事業活動が行われることから、法人が受けた行政サービスに応じて行政に必要な経費を分担するという意味で設けられています。
|納める方|納める額|外形標準課税|申告と納付の期限|特別法人事業税(国税)の創設等|県税Q&A|
県内に事務所、事業所がある法人及び法人格のない社団等で収益事業を行っているもの
課税標準額(所得金額等)に下記の税率を乗じた額
適用される税率等については、「法人県民税・法人事業税の税率等について(PDF:185KB)」からもご確認いただけます。
ア.下記イ、ウ、エ以外の事業
法人(事業)の種類 |
課税標準 (税額を算出する基礎となるもの) |
税率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度 | 平成28年4月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度 | 令和元年10月1日から令和2年3月31日までに開始する事業年度 | 令和2年4月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度 | 令和4年4月1日以後に開始する事業年度 | |||
所得割 | 資本金1億円超の普通法人 (外形対象法人) |
年400万円以下の所得 |
1.6% | 0.3% | 0.4% | 1.0% | |
年400万円超~年800万円以下の所得 | 2.3% | 0.5% | 0.7% | ||||
年800万円超の所得及び清算所得 | 3.1% | 0.7% | 1.0% | ||||
軽減税率不適用法人 | 3.1% | 0.7% | 1.0% | ||||
資本金1億円以下の普通法人等 (外形対象外法人) |
年400万円以下の所得 |
3.4% | 3.5% | ||||
年400万円超~年800万円以下の所得 | 5.1% | 5.3% | |||||
年800万円超の所得及び清算所得 | 6.7% | 7.0% | |||||
軽減税率不適用法人 | 6.7% | 7.0% | |||||
特別法人 協同組合、信用金庫、医療法人など |
年400万円以下の所得 |
3.4% | 3.5% | ||||
年400万円超の所得及び清算所得 | 4.6% | 4.9% | |||||
軽減税率不適用法人 | 4.6% | 4.9% | |||||
付加価値割 | 資本金1億円超の普通法人(外形対象法人) | 付加価値額 | 0.72% | 1.2% | |||
資本割 | 資本金等の額 | 0.3% | 0.5% |
(注)軽減税率不適用法人…事業年度終了の日に3以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上の法人
イ.電気供給業(小売・発電・特定卸供給業を除く)、導管ガス供給業、保険業(生命・損害・少額短期保険業)
法人(事業)の種類 |
課税標準 (税額を算出する基礎となるもの) |
税率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度 | 平成28年4月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度 | 令和元年10月1日から令和2年3月31日までに開始する事業年度 | 令和2年4月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度 | 令和4年4月1日以後に開始する事業年度 | ||||||||||||
収入割 |
電気供給業(小売・発電・特定卸供給業除く)、導管ガス供給業、保険業(生命・損害・少額短期保険業) |
収入金額 | 0.9% | 1.0% |
ウ.電気供給業(小売・発電・特定卸供給業)
法人(事業)の種類 |
課税標準 (税額を算出する基礎となるもの) |
税率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度 | 平成28年4月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度 | 令和元年10月1日から令和2年3月31日までに開始する事業年度 | 令和2年4月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度 | 令和4年4月1日以後に開始する事業年度 | |||
収入割 |
電気供給業(小売・発電・特定卸供給業) |
収入金額 |
0.9% | 1.0% | 0.75% | ||
所得割 |
資本金1億円以下の普通法人等 電気供給業(小売・発電・特定卸供給業) |
(小売・発電・特定卸供給業に係る)所得 | ー | 1.85% | |||
付加価値割 |
資本金1億円超の普通法人 電気供給業(小売・発電・特定卸供給業) |
付加価値額 | ー | 0.37% | |||
資本割 | 資本金等の額 | ー | 0.15% |
(注)特定卸供給業に係る税率は、令和4年4月1日以後に終了する事業年度から適用されます。
エ.特定ガス供給業
法人(事業)の種類 |
課税標準 (税額を算出する基礎となるもの) |
税率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度 | 平成28年4月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度 | 令和元年10月1日から令和2年3月31日までに開始する事業年度 | 令和2年4月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度 | 令和4年4月1日以後に開始する事業年度 | ||||
収入割 | 特定ガス供給業 | 収入金額 | 0.9% | 1.0% | 0.48% | |||
付加価値割 | 付加価値額 | ー | 0.77% | |||||
資本割 | 資本金等の額 | ー | 0.32% |
(注)導管ガス供給業(一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業)以外の事業であって、一定の要件を満たすガス製造事業者が行うもの
(注)R1.10.1以後に開始する事業年度は特別法人事業税となります。
区分 |
税率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成27年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度 |
平成28年4月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度 | 令和元年10月1日から令和2年3月31日までに開始する事業年度 | 令和2年4月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度 | 令和4年4月1日以後に開始する事業年度 | ||
所得割 | 外形対象法人 | 93.5% | 414.2% | 260.0% | ||
外形対象外法人 | 43.2% | 37.0% | ||||
特別法人 | 34.5% | |||||
収入割 | 収入金額課税法人 電気供給業(小売・発電・特定卸供給業除く)、導管ガス供給業、保険業(生命・損害・少額短期保険業) |
43.2% | 30.0% | 30.0% | ||
収入金額課税法人 電気供給業 (小売・発電・特定卸供給業) |
40.0% | |||||
特定ガス供給業 | 30.0% | 62.5% |
平成16年4月1日以降に開始する事業年度から適用されています。
詳細は法人事業税に係る外形標準課税についてをご覧ください。
1.申告の種類により次のように分類されます。清算中の法人、解散法人については、特別の規定があります。申告と納税などは、法人県民税と併せて行います。
申告の種類 |
申告と納付の期限 |
|
---|---|---|
中間申告 |
(1)予定申告 | 事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内 |
(2)仮決算に基づく中間申告 | ||
確定申告 |
− |
事業年度終了の日から2か月以内 |
修正申告 |
(1)申告した所得等金額等に不足額があったとき | すみやかに提出・納税 |
(2)申告をした後に税務署の更正または決定を受けたとき | 税務署が更正または決定の通知をした日から1か月以内 |
[注]事業年度終了の日から2か月を経過した日から延長期限までの期間も延滞金の対象となります。延滞金の詳細については、「納税」のページをご覧ください。
2.2以上の都道府県に事務所等がある法人は、事業の種類によって従業者数、事務所数などを基準にして、関係都道府県ごとにあん分計算した税額を申告し、納めます。
事業 |
分割基準 |
||
---|---|---|---|
|
発電事業等、特定卸供給事業 | 課税標準の3/4: | 事務所又は事業所の固定資産で発電所の用に供するものの価額 |
課税標準の1/4: |
事務所又は事業所の固定資産の価額 |
||
送配電事業 | 課税標準の3/4: | 事務所又は事業所の所在する都道府県において発電所に接続する電線路の送電容量 | |
課税標準の1/4: | 事務所又は事業所の固定資産の価額 | ||
小売電気事業等 | 課税標準の1/2: | 事務所又は事業所の数 | |
課税標準の1/2: | 従業員の数 | ||
ガス供給業 |
事務所等の固定資産の価額 | ||
鉄道事業 |
軌道の延長キロメートル数 | ||
製造業 |
事務所等の従業者の数 (資本金1億円以上の法人:工場の従業者数を1.5倍とする。) |
||
非製造業(銀行業、証券業、保険業、建設業、運輸・通信業、卸売・小売業、サービス業等) |
課税標準の1/2:事務所等の数 課税標準の1/2:事務所等の従業者の数 |
[注]電気供給業に係る改正・・・平成29年3月31日以後に終了する事業年度から適用。それより前に終了する事業年度については、発電用固定資産の価額及び事業所等の固定資産の価額により、あん分します。(特定卸供給事業に係る分割基準は、令和4年4月1日以後に終了する事業年度から適用。)
平成20年度の税制改正により、地域間の税源偏在の是正に対応するため、税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業税の一部を分離し、地方法人特別税及び地方法人特別譲与税が創設されました。
令和元年度の税制改正により、地方法人課税の偏在是正の一環として、地方法人特別税及び地方法人特別譲与税の廃止にあわせて特別法人事業税及び特別法人事業譲与税が創設されました。
特別法人事業税又は地方法人特別税は、法人を納税義務者とし、その法人に課される法人事業税の所得割額(小売・発電を除く)又は収入割額を課税標準として課される国税です。
特別法人事業税は令和元年10月1日以後に開始した事業年度、地方法人特別税は令和元年9月30日までに開始した事業年度に適用され、法人事業税とあわせて県に申告納付します。
特別法人事業税又は地方法人特別税は、都道府県から国に対して払い込まれ、各都道府県に特別法人事業譲与税又は地方法人特別譲与税として譲与されることにより、大都市と地方の税収の偏在是正効果が生まれます。この際の譲与基準は、人口となります。
詳細は「特別法人事業税(国税)の創設等について」をご覧ください。
県に納められた法人事業税のうち、7.7%が市町村に交付されます。
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