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更新日:2024年1月19日
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|はじめに|個人の県民税|法人の県民税・法人の事業税|利子等の県民税|特定配当等に係る県民税|特定株式等譲渡所得金額に係る県民税|個人の事業税|不動産取得税|自動車税|地方消費税|県たばこ税|ゴルフ場利用税|軽油引取税|狩猟税|納税|過誤納金の還付|納税証明書|
Q.郵便局・ゆうちょ銀行でも県税を納めることができますか。
Q.農協でも県税を納めることができますか。
Q.県税の申告期限と納期を教えてください。
Q.納税が遅れた場合、延滞金が課されると聞いたのですが、いくらぐらいですか。
Q.徴収の猶予とはどのような制度でしょうか。
納税通知書・納付書の上部に「公」の表示があるものについては、郵便局・ゆうちょ銀行で県税を納めることができます。
ただし、納付の取扱いについては、自動車税(通年)を除き、納期限までです。
「県民税利子割」「県民税配当割」「県民税株式等譲渡所得割」については、「公」の表示があっても、郵便局・ゆうちょ銀行での取扱いはできません。
総合県税事務所(企画管理課管理班)TEL:076-444-4627
農協からは、県内の本支店(所)であればどこでも県税を納めることができます。
総合県税事務所(企画管理課管理班)TEL:076-444-4627
県税の申告期限と納期は次をご覧ください。
※自動車税(環境性能割・種別割)については総合県税事務所(自動車税センター)TEL:076-424-9211
納期限(納期限の延長があった場合は、延長された納期限)の翌日から納付の日までの日数に応じて、次の率により延滞金がかかります。
ただし、法人の県民税及び事業税について納期限の延長があった場合は、[※4]をお読みください。
年率 |
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 |
延滞金特例基準 |
---|---|---|
納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間 |
延滞金特例基準 |
[※1]延滞金特例基準割合とは、「各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合(以下、「平均貸付割合」)+1%」の割合をいいます。
令和3年1月1日以降の延滞金の割合は、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は、「年7.3%」と「延滞金特例基準割合+1%」のいずれか低い割合が適用されます。また、納期限の翌日から1か月を経過した日以降は、「年14.6%」と「延滞金特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合が適用されます。
なお、「延滞金特例基準割合」は令和3年中は1.5%、令和4年中から令和6年中は1.4%で、延滞金の割合は次のとおりです。
①納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間2.5%
②納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間8.8%
①納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間2.4%
②納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間8.7%
延滞金=(税額×日数A[注1]×延滞金の割合①÷365日)+(税額×日数B[注2]×延滞金の割合②÷365日)
[注1]日数A:納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間中の日数
[注2]日数B:納期限の翌日から1か月を経過した日から完納の日までの日数
年率 |
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 |
特例基準割合[※2]+1% |
---|---|---|
納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間 |
特例基準割合+7.3% |
[※2]特例基準割合とは、「各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合+1%」の割合をいいます。
平成26年1月1日以降の延滞金の割合は、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は、「年7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合が適用されます。また、納期限の翌日から1か月を経過した日以降は、「年14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合が適用されます。
なお、「特例基準割合」は平成26年中は1.9%、平成27年中及び平成28年中は1.8%、平成29年中は1.7%、平成30年から令和2年中は1.6%で、延滞金の割合は次のとおりです。
①納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間2.9%
②納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間9.2%
①納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間2.8%
②納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間9.1%
①納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間2.7%
②納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間9.0%
①納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間2.6%
②納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間8.9%
延滞金=(税額×日数A[注1]×延滞金の割合①÷365日)+(税額×日数B[注2]×延滞金の割合②÷365日)
[注1]日数A:納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間中の日数
[注2]日数B:納期限の翌日から1か月を経過した日から完納の日までの日数
年率 |
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 |
特例基準割合[※3] |
---|---|---|
納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間 |
年14.6% |
[※3]特例基準割合とは、「各年の前年の11月30日の商業手形の基準割引率(従来のいわゆる公定歩合)+年4%」の割合をいいます。
平成12年1月1日以降の延滞金の割合は、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は「年7.3%」と「特例基準割合」のいずれか低い割合が適用されます。
延滞金=(税額×日数A[注1]×特例基準割合÷365日)+(税額×日数B[注2]×14.6%÷365日)
[注1]日数A:納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間中の日数
[注2]日数B:納期限の翌日から1か月を経過した日から完納の日までの日数
[※4]法人の県民税及び事業税について納期限の延長があった場合、延長された期間内の延滞金の率は、特例基準割合(令和3年1月1日以降の期間については、「平均貸付割合+0.5%」)になります。
例)
法定納期限の翌日から延長された納期限までの期間1.8%
延長された納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間2.8%
延長された納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間9.1%
法定納期限の翌日から延長された納期限までの期間1.7%
延長された納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間2.7%
延長された納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間9.0%
法定納期限の翌日から延長された納期限までの期間1.6%
延長された納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間2.6%
延長された納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間8.9%
法定納期限の翌日から延長された納期限までの期間1.0%
延長された納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間2.5%
延長された納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間8.8%
法定納期限の翌日から延長された納期限までの期間0.9%
延長された納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間2.4%
延長された納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間8.7%
※なお、税額の全額が2,000円未満の場合は延滞金はかかりません。
算定した延滞金額について、100円未満の端数は切り捨てます。
算定した延滞金の全額が1,000円未満となった場合は、延滞金はかかりません。
総合県税事務所(企画管理課管理班)TEL:076-444-4627
※自動車税(環境性能割・種別割)については総合県税事務所(自動車税センター)TEL:076-424-9211
次のような場合において、県税を一時に納付又は納入することができないと認められる場合には、その納付又は納入することができないと認められる金額を限度として、納税者又は特別徴収義務者の申請に基づき、原則1年以内の一定期間、徴収の猶予を受けられる場合があります。
また、県税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、その県税の納期限から6か月以内に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
なお、上記のほか、不動産取得税、軽油引取税等については、各税目独自の徴収猶予制度があります。
総合県税事務所(納税課)TEL:076-444-4508、076-444-4509、076-444-4631、076-444-4634
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