安全・安心情報
更新日:2023年8月23日
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|はじめに|個人の県民税|法人の県民税・法人の事業税|利子等の県民税|特定配当等に係る県民税|特定株式等譲渡所得金額に係る県民税|個人の事業税|不動産取得税|自動車税|地方消費税|県たばこ税|ゴルフ場利用税|軽油引取税|狩猟税|納税|過誤納金の還付|納税証明書|
パートやアルバイトで得た収入は給与所得に該当し、前年の収入が一定額を超える場合、個人住民税(個人県民税と個人市町村民税)がかかります。
次の表は、妻がパートで働いていて、パート以外の収入がなく、扶養している親族がいない場合の例です。
給与収入 (年収) |
給与所得 (給与収入-給与所得控除) |
妻に税金がかかるかどうか ○:かかる、×:かからない |
夫の所得から配偶者控除が受けられるかどうか ○:可、×:不可 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
住民税 |
所得税 |
住民税 |
所得税 |
|||
均等割 |
所得割 |
|||||
(1)96.5万円以下 (2)93万円以下 |
(1)31.5万円以下 (2)28万円以下 |
× |
× |
× |
○ |
○ |
100万円以下 | 35万円以下 |
○ |
× |
× |
○ |
○ |
100万円超103万円以下 | 35万円超38万円以下 |
○ |
○ |
× |
○ |
○ |
103万円超 | 38万円超 |
○ |
○ |
○ |
× |
× |
(1)は富山市、高岡市の場合、(2)はその他の13市町村の場合
お住まいの市町村へお問い合わせください。
個人住民税(個人県民税と個人市町村民税)は、毎年1月1日現在で住所のある方に対して、住所地の市町村が課税することになっています。このため、前年中に死亡された方に対しては今年度の個人住民税はかかりません。
お住まいの市町村へお問い合わせください。
個人住民税(個人県民税と個人市町村民税)は、毎年1月1日に住所のある市町村に対して納めていただくことになっています。このため、例えば今年の1月10日にA市からB市へ引っ越した場合、今年度の個人住民税はA市に納めていただくことになります。
お住まいの市町村へお問い合わせください。
給与所得にかかる所得税は通常、給与や賞与(ボーナス)が支払われる際に源泉徴収(引き落とし)され、年末調整により税額が精算されています。
これに対し、個人住民税(個人県民税と個人市町村民税)は、前年の所得に基づいて市町村が年税額を計算し、12で割った額が毎月の給与が支払われる際に特別徴収(引き落とし)されます。このため、所得税は給与と賞与から徴収されますが、住民税は給与からしか徴収されません。
お住まいの市町村へお問い合わせください。
所得税では、所得が発生した時点で源泉徴収(引き落とし)されていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合、確定申告が不要とされています。
これに対し、住民税にはこのような源泉徴収制度がなく、他の所得と合算して税額が計算されますので、給与所得以外の所得が20万円以下の場合であっても、お住まいの市町村へ申告する必要があります。
お住まいの市町村へお問い合わせください。
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