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更新日:2024年3月26日
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県内に事業所等を有し、一定の事業を行う個人の方に対し、事業による所得(利益)に応じて、個人事業税が課税されます。
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県内に事務所や事業所を有しており、次の事業を行っている個人の方
区分 | 税率 | 事業の種類 | |||
第一種事業 (37業種) |
5% | 物品販売業、運送取扱業、料理店業、遊覧所業、保険業、船舶定係場業、飲食店業 商品取引業、金銭貸付業、倉庫業、周旋業、不動産売買業、物品貸付業、駐車場業※ 代理業、広告業、不動産貸付業※、請負業、仲立業、興信所業、製造業、印刷業 問屋業、案内業、電気供給業、出版業、両替業、冠婚葬祭業、土石採取業、写真業 公衆浴場業(サウナ等)、電気通信事業、席貸業、演劇興行業、運送業、旅館業、遊技場業 |
|||
第二種事業 (3業種) |
4% |
畜産業、水産業、薪炭製造業 | |||
第三種事業 (30業種) |
5% |
医業、公証人業、設計監督者業、公衆浴場業(銭湯)、歯科医業、弁理士業、不動産鑑定業 諸芸師匠業、測量士業、弁護士業、計理士業、理容業、土地家屋調査士業、司法書士業 |
|||
3% |
あん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業 |
※駐車場業と不動産貸付業の認定基準については、こちら(PDF:77KB)をご覧ください。
事業による収入ー必要経費(事業専従者控除含む)ー各種控除(下記参照)=事業の所得
事業の所得×税率(上記参照)=納める税額
〈事業専従者控除〉
・青色申告者
事業専従者に支払った給与の額を必要経費に算入できます。
・白色申告者
事業専従者1人につき、次のいずれか低い額を必要経費に算入できます。
(1)50万円(配偶者の場合は86万円)
(2)事業専従者控除前の所得金額÷(事業専従者数+1)
控除の種類 |
概要 |
---|---|
事業主控除 |
年間290万円を控除します。(事業月数が12ヵ月未満の場合は月割計算します。) |
事業所得の損失の繰越控除 |
前年前3年間の損失で、前年までに控除しきれなかった分について控除します。 <要件>
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災害による事業用資産の損失の繰越控除 |
前年前3年間の災害による事業用資産の損失で、前年までに控除しきれなかった分について控除します。 <要件>
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事業用資産の譲渡損失の控除 |
事業用資産の損失額を控除します。 <要件> 事業税の申告をしていること。 |
事業用資産の譲渡損失の繰越控除 |
前年前3年間の事業用資産の譲渡損失で、前年までに控除しきれなかった分について控除します。 <要件>
|
※所得税における青色申告特別控除は含まれません。
3月15日までに、前年中の事業の所得を富山県総合県税事務所に申告します。
※所得税の確定申告や住民税の申告をした方は、個人事業税の申告をする必要はありません(当該申告で個人事業税の申告がされたものとみなされます)。
8月に県から送付される納税通知書(納付書)により、8月と11月の2回に分けて各納期限までに納めます(第1期納期限は8月31日、第2期納期限は11月30日。土日祝日の場合は翌平日)。年税額が1万円以下の場合は、8月の1回で全額を納めます。
なお、所得税の修正申告をしたときや事業を廃止したとき等は、上記とは異なる日に納税通知書を送付する場合があります。この場合は、納税通知書に記載された納期限までにその全額を納めます。
納める方法については「納税方法」のページをご覧ください。
便利な口座振替については「県税の口座振替のご案内」のページをご覧ください。
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