寄附金税額控除の対象として、富山県知事が指定する法人等について
寄附金税額控除の対象として、富山県知事が指定する法人等について
所得税の控除対象寄附金のうち、富山県内に主たる事務所を有する法人等のほか、県民の福祉の増進に寄与するものとして富山県知事が指定した法人等に対するものについても、個人県民税の寄附金税額控除の対象となります。
1.指定の要件
- 富山県内に事務所その他当該法人又は団体の主たる目的である業務を行うための施設(当該法人又は団体の業務に従事する常勤の職員がいるものに限る。)を有すること
- 富山県内で当該法人又は団体の主たる目的である業務を現に行っており、かつ、継続して行うことが確実であること
2.指定申請期間
控除対象寄附金を受け入れる年の前年の11月1日からその年の10月31日まで
3.手続きの流れ
- 申請書及び添付資料を富山県に提出
- 富山県における審査(指定の要件を満たしているかどうか等)
- 指定又は不指定の決定
- 指定(不指定)通知
(注)手続きの方法等については、事前に富山県税務課にお問い合わせください。
4.指定を受けた場合の事務
- 事業年度終了後の報告
毎事業年度終了後4月以内に、寄附金税額控除指定法人等報告書(ワード:14KB)に当該事業年度の事業報告書等を添付して、県に提出してください。
- 変更等の届出
次のいずれかに該当するときは、速やかにその事実を証する書類を添付して、県に届け出てください。
- 募集する寄附金が所得税法上の控除対象に該当しなくなったとき
- 県税条例施行規則第41条各号に掲げる要件(上記「指定の要件」1.1又は1.2)を満たさなくなったとき
- 県内の事務所の所在地又は名称に変更があったとき
- 名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地に変更があったとき
- 寄附金の受領等に伴う事務処理
「寄附金を受領する法人又は団体が行う事務」をご覧ください。
詳細については、富山県税務課までお問い合わせください。