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更新日:2023年12月28日
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個人住民税(個人県民税・個人市町村民税)の寄附金控除制度については、地方税法において、次の寄附金が税額控除の対象とされています。
所得税の控除対象寄附金については、国税庁ホームページをご覧ください。
3について、富山県では、地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして、次のものを個人県民税の寄附金税額控除の対象としています。
区分 |
控除適用条件 | |
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(1)指定寄附金(財務大臣が指定した寄附金。国立大学法人等の業務に充てられるものなど) | 富山県内に主たる事務所を有する法人又は団体に対するもの | |
(2)特定公益増進法人(公益社団法人・公益財団法人・社会福祉法人・学校法人注、更生保護法人など)に対する寄附金(ただし、学校の入学に関して支出した寄附金を除く。) | ||
(3)認定NPO法人に対する寄附金 | ||
(4)認定特定公益信託注の信託財産とするために支出した金銭注特定公益信託のうち、主務大臣の認定を受け、かつ、その認定を受けた日の翌日から5年を経過していないもの | 富山県知事又は富山県教育委員会の許可を受けている認定特定公益信託に対するもの |
|
(5)(1)~(3)の区分には該当するが、富山県内に主たる事務所を有しない法人又は団体に対する寄附金 | 県民の福祉の増進に寄与するものとして富山県知事が指定した法人又は団体に対するもの ⇒詳しくは、「寄附金税額控除の対象として、富山県知事が指定する法人等について」をご覧ください。 |
〈対象となる法人等一覧(PDF:463KB)〉(令和6年1月1日現在)
個人市町村民税の控除対象寄附金については、市町村の条例により指定されますので、お住まいの市町村の個人住民税担当課にお問い合わせください。
次の(1)~(3)の寄附の合計金額のうち、総所得金額等の30%までが税額控除の対象となります。(総所得金額等の30%を超える金額については対象となりません。)
次のアとイの合計額が個人住民税の所得割から控除されます。(ただし、令和元年6月1日以降の寄附金について、総務大臣の指定を受けていない団体に対して行なったものは、アの金額のみとなります。)
[注2]
[注1]所得税の限界税率とは、複数の税率を適用して所得税を計算する場合における最も高い税率のことです。例えば、所得税を5%と10%の税率を適用して計算する方の場合、高い方の税率である10%が限界税率になります。また、令和19年中の寄附までは、復興特別所得税を加算した率となります。
[注2]イの金額については、個人住民税所得割の2割が上限です。
富山県へのふるさと納税についてはふるさと納税ホームページをご覧ください。
次の額が個人住民税の所得割から控除されます。
(寄附金額-2,000円)×10%(県民税4%、市町村民税6%)
次の額が個人住民税の所得割から控除されます。
寄付をされた方はこちらもご覧ください⇒「個人住民税の寄附金税額控除についてのお知らせ」
寄附金を受領する法人又は団体においては、寄附金控除の制度が円滑に運営されるよう、(1)条例指定を受けている都道府県及び市区町村の一覧の作成・交付、(2)寄附金控除制度の周知、(3)寄附金受領証明書(領収書)等の交付、(4)寄附者名簿の作成・送付・保存の4点の事務についてご協力をお願いします。
寄附をしようとする個人の方が、自ら支出した寄附金が個人住民税(個人県民税・個人市町村民税)の寄附金税額控除の対象となるかを容易に確認できるようにするため、条例指定を受けている都道府県及び市区町村の一覧の作成し、寄附をしようとする個人の方に対して交付してください。
寄附金を受けた場合は、寄附者に対して「個人住民税の寄附金税額控除についてのお知らせ」を交付するなど、控除の適用要件や控除を受けるための手続き等、制度の周知をしてください。
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