更新日:2023年12月28日

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個人の県民税寄附金税額控除

制度の概要と控除対象

個人住民税(個人県民税・個人市町村民税)の寄附金控除制度については、地方税法において、次の寄附金が税額控除の対象とされています。

  1. 都道府県・市区町村に対する寄附金(いわゆる「ふるさと納税」)
    ※富山県が募集している「ワクワクとやま応援寄附金」については、ワクワクとやま応援寄附金ページをご覧ください。
  2. 所在地の都道府県共同募金又は日本赤十字社支部に対する寄附金
  3. 所得税の控除対象寄附金のうち、地方公共団体が条例で指定した寄附金
    (ただし、国に対する寄附金、政党等に対する政治活動に対する寄附金を除く。)

所得税の控除対象寄附金については、国税庁ホームページをご覧ください。

3について、富山県では、地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして、次のものを個人県民税の寄附金税額控除の対象としています。

区分

控除適用条件
(1)指定寄附金(財務大臣が指定した寄附金。国立大学法人等の業務に充てられるものなど) 富山県内に主たる事務所を有する法人又は団体に対するもの
(2)特定公益増進法人(公益社団法人・公益財団法人・社会福祉法人・学校法人注、更生保護法人など)に対する寄附金(ただし、学校の入学に関して支出した寄附金を除く。)
(3)認定NPO法人に対する寄附金
(4)認定特定公益信託注の信託財産とするために支出した金銭注特定公益信託のうち、主務大臣の認定を受け、かつ、その認定を受けた日の翌日から5年を経過していないもの
富山県知事又は富山県教育委員会の許可を受けている認定特定公益信託に対するもの
(5)(1)~(3)の区分には該当するが、富山県内に主たる事務所を有しない法人又は団体に対する寄附金 県民の福祉の増進に寄与するものとして富山県知事が指定した法人又は団体に対するもの

⇒詳しくは、「寄附金税額控除の対象として、富山県知事が指定する法人等について」をご覧ください。

対象となる法人等一覧(PDF:463KB)〉(令和6年1月1日現在)

個人市町村民税の控除対象寄附金については、市町村の条例により指定されますので、お住まいの市町村の個人住民税担当課にお問い合わせください。

控除される税額

次の(1)~(3)の寄附の合計金額のうち、総所得金額等の30%までが税額控除の対象となります。(総所得金額等の30%を超える金額については対象となりません。)

(1)都道府県・市区町村に対する寄附の場合(いわゆる「ふるさと納税」)

次のアとイの合計額が個人住民税の所得割から控除されます。(ただし、令和元年6月1日以降の寄附金について、総務大臣の指定を受けていない団体に対して行なったものは、アの金額のみとなります。)

  • ア.(寄附金額-2,000円)×10%(県民税4%、市町村民税6%)
  • イ.(寄附金額-2,000円)×{90%-0~45%(寄附者に適用される所得税の限界税率[注1])}

[注2]

[注1]所得税の限界税率とは、複数の税率を適用して所得税を計算する場合における最も高い税率のことです。例えば、所得税を5%と10%の税率を適用して計算する方の場合、高い方の税率である10%が限界税率になります。また、令和19年中の寄附までは、復興特別所得税を加算した率となります。

[注2]イの金額については、個人住民税所得割の2割が上限です。

富山県へのふるさと納税についてはふるさと納税ホームページをご覧ください。

(2)富山県共同募金会又は日本赤十字社富山県支部に対する寄附の場合

次の額が個人住民税の所得割から控除されます。

(寄附金額-2,000円)×10%(県民税4%、市町村民税6%)

(3)地方公共団体が条例指定した寄附金の場合

次の額が個人住民税の所得割から控除されます。

  1. 富山県と住所地の県内市町村双方が条例指定している寄附金
    (寄附金額-2,000円)×10%(県民税4%、市町村民税6%)
  2. 富山県のみが条例指定している寄附金
    (寄附金額-2,000円)×4%(県民税4%)
  3. 住所地の県内市町村のみが条例指定している寄附金
    (寄附金額-2,000円)×6%(市町村民税6%)

税の控除を受けるための手続き等

  • 所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要があります(確定申告の方法等については国税庁ホームページをご覧ください。)。
  • 申告に当たっては、寄附先の法人や団体等が発行した、寄附金の受領を証明する書類等(領収書等)の添付が必要となりますので、大切に保管してください。
  • e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して所得税の確定申告を行う場合は、領収書等を添付する必要はありません。ただし、領収書等は、申告期限後5年間保管してください。
  • 個人住民税の寄附金税額控除のみを受けようとする場合は、住所地の市町村への申告によることができます。
  • 確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合に、ふるさと納税先団体に申告の特例の申請をすることにより、確定申告をすることなく、ふるさと納税に係る寄附金控除を受けられます(ふるさと納税ワンストップ特例制度)。

寄付をされた方はこちらもご覧ください⇒「個人住民税の寄附金税額控除についてのお知らせ」

寄附金を受領する法人又は団体が行う事務

寄附金を受領する法人又は団体においては、寄附金控除の制度が円滑に運営されるよう、(1)条例指定を受けている都道府県及び市区町村の一覧の作成・交付、(2)寄附金控除制度の周知、(3)寄附金受領証明書(領収書)等の交付、(4)寄附者名簿の作成・送付・保存の4点の事務についてご協力をお願いします。

(1)条例指定を受けている都道府県及び市区町村の一覧の作成・交付

寄附をしようとする個人の方が、自ら支出した寄附金が個人住民税(個人県民税・個人市町村民税)の寄附金税額控除の対象となるかを容易に確認できるようにするため、条例指定を受けている都道府県及び市区町村の一覧の作成し、寄附をしようとする個人の方に対して交付してください。

(2)寄附金控除制度の周知

寄附金を受けた場合は、寄附者に対して「個人住民税の寄附金税額控除についてのお知らせ」を交付するなど、控除の適用要件や控除を受けるための手続き等、制度の周知をしてください。

(3)寄附者への寄附金受領証明書(領収書)等の交付

  • ア.寄附金受領証明書(領収書)の交付
    寄附金を受けた場合は、寄附者に対して、1.寄附者の住所、2.寄附者の氏名、3.受領した寄附金の額、4.寄附金を受領した年月日、5.寄附金受入団体の住所、6.寄附金受入団体の名称及び代表者の職・氏名の6点を記載し、7.代表者印を押印した「寄附金受領証明書」を交付してください。
    なお、現在お使いの「領収書」に1.~6.すべての事項が記載されていれば、あらためて「寄附金受領証明書」を交付する必要はありません。
  • イ.特定公益増進法人である旨の証明書の写しの交付
    地方独立行政法人、学校法人、特定公益増進法人の認定を受けている特例民法法人又は認定特定公益信託の場合は、寄附者に対して、上記、寄附金受領証明書(又は領収書)に併せて、特定公益増進法人(特定公益信託)である旨の証明書の写しを交付してください。

(4)寄附者名簿の作成・送付・保存

  • ア.名簿の作成
    富山県に住所を有する方から寄附金を受けた場合は、(3)ア.1.から4.までの項目を一覧にした「寄附者名簿」を、寄附者の住所地の市町村ごとに別葉にして、暦年(1月1日~12月31日)ごとに作成してください。
  • イ.名簿の送付
    作成した寄附者名簿は、寄附金を受領した年の翌年の3月15日までに富山県内の該当市町村の個人住民税担当課あてに送付してください(県への送付は必要ありません。)。
  • ウ.名簿の保存
    寄附者名簿は7年間保存してください。

お問い合わせ

所属課室:経営管理部税務課企画係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館3階

電話番号:076-444-3177

ファックス番号:076-444-3487

所属課室:経営管理部税務課課税係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館3階

電話番号:076-444-3178

ファックス番号:076-444-3487

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