更新日:2026年3月31日

ここから本文です。

富山県こどもまんなか条例Q&A

富山県こどもまんなか条例の制定に向けて、県では、こどもたちから意見を聴きました。

こどもたちとやり取りした内容の一部について、Q&A形式で紹介します。

また、条例ができた後も、こどもたちから意見を聴く活動を続け、このQ&Aを更新していきます。

Q1.どうして条例を作ることにしたの?

いじめ、虐待など、こどもにとってつらいことが増えている中、すべてのこどもが誰一人取り残されることなく幸せになるよう、県と保護者、学校の先生、市町村が一緒になって、みんなでこどもを支えていきたいという思いで作ることにしたよ。

Q2.「こどもまんなか」って何?

すべてのこどもがウェルビーイングで成長することができる「こどもまんなか社会」の実現を目指し、こどもをまんなかにすえて、保護者、学校の先生、市町村も含め、オール富山でこどもを支えていくことだよ。

Q3.こどもにとって大切な権利って何?

こどもがウェルビーイング(幸せな状態)で成長していくために大切なことだよ。この権利は、何かと交換しないと得られないものではなく、誰でも生まれたときから当たり前に持っているものだよ。

Q4.授業で「人権」という言葉を教わったけど、「こどもにとって大切な権利」とは違うの?

同じものだと思って大丈夫。こどもにもわかりやすく伝えたいという思いで、条例には「こどもにとって大切な権利」と書いているよ。

Q5.権利を使うこととわがままは何が違うの?

人権は大人もこどもも生まれたときから平等に持っているもの。だから、みんなの権利がひとしく大切にされることが重要。一部の人の権利だけを大切にすることは、わがままになるよ。

Q6.「こどもにとって大切な権利」は、当たり前のことばかりなのに、どうして条例に書いておかないといけないの?

「こどもにとって大切な権利」が当たり前のことばかりだと思ってくれてありがとう。残念だけど、いじめや虐待など、こどもの権利が大切にされていない状況があることから、こどもも大人もすべての人に当たり前だと思ってもらえるように条例に書いたんだよ。

Q7.条例に違反したら罰金はあるの?

条例違反の罰則や罰金はないよ。罰を受けたくないから条例を守るのではなく、こども同士の関係や大人とこどもの関係において、当事者同士がこどもの権利を大切にすることが重要と考えているよ。

Q8.「こども」の年齢はどのくらいなの?

選挙権は18歳、お酒・たばこは20歳というような決まりがあるけれど、条例では年齢で決めず、心と体が成長している途中の人を「こども」としているよ。それぞれの人の状況に応じて必要なサポートをすることが大事だと考えているよ。

Q9.いじめや虐待を受けているかも、自分はヤングケアラーかもと思ったら/そうしたこどもを見かけたら、どうしたらいい?

保護者の方や、学校の先生などの、身の回りの信頼できる大人に相談してみよう。県の相談窓口でも専門家の大人が話を聞いてくれるよ。

こどもの周りにいる大人は、こどもの権利が守られているか見守る義務があると条例に書いてあるから、安心して相談してね。

お問い合わせ

所属課室:厚生部こども家庭室こども政策課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-9683

ファックス番号:076-444-3493

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?