更新日:2023年6月5日

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臨時保育室設置事業

子どもを生み育てやすい環境づくりの一環として、親の子育てに伴う負担感を軽減するため、子育て中の親が気軽に文化活動等に参加できるよう、県立施設又は市町村立施設等において、県又は(公財)富山県文化振興財団及び県の後援を受けた民間団体のコンサートやシンポジウム、学習講座等の催物その他県が認める催物を開催した場合、施設内に乳幼児を預かる臨時保育室を設置するもの

事業の内容

(1)事業の対象となる催物

県又は(公財)富山県文化振興財団及び県の後援を受けた民間団体が実施するコンサートやシンポジウム、学習講座等の催物その他県が認める催物のうち、保育を必要とする乳幼児を伴う保護者の参加が見込まれるもので、施設内に臨時の保育室の設置が可能なもの

(2)助成の内容等

  1. 臨時保育室設置に係る保育者(保育士有資格者)の派遣
  2. 臨時保育室設置に必要な遊具の貸し出しと、臨時保育室開設に関するアドバイス
  3. 保育者及び保育児童に係る傷害保険等の加入

《保育者の派遣基準》

臨時保育室に配置する保育士有資格者の数は、少なくとも2人とし、次の乳幼児(原則として月齢4箇月から学齢前児童)の年齢区分に応じて加配する。

  • 3歳未満児:3人に保育士1人
  • 3歳以上児:6人に保育士1人

なお、必要に応じてさらに加配

(3)開設の費用

保育者の派遣費用(賃金、旅費等)については、開設者にご負担いただきます。

・保育士1人につき、6,300円

 ※詳細はチラシを参照ください。

(4)開設者の役割

開設の申し込み

  • 開設者が民間団体の場合、開催する催物については、県の後援事業を対象とします。
  • 催物開催施設内に保育をするためのお部屋をご用意ください(乳幼児1人あたり3.3㎡を基準)。
  • 臨時保育室設置を希望する開設者は、開設申込書により、開設する日の40日前までに、富山県保育士会(以下「保育士会」という。)に申し込んでください。

※催物の時期や規模によっては、申込を受けられない場合がありますのでご了承願います。

開設の承認を受けた後

  • 臨時保育室利用希望者について、開設する日の2週間前までに、保育士会へ報告してください。
  • 臨時保育室利用希望者に対する必要事項(臨時保育室の利用を申し込まれる方へ)の伝達をお願いします。欠席の連絡があった場合にはすみやかに保育士会へ連絡してください。
  • 催物開催当日に、必要な指示や監督等を行う職員を臨時保育室に配置してください。
  • 催物終了後1週間以内に、実績報告を、保育士会へ提出してください。
  • その他、保育者のための駐車場の確保等、保育士会と連絡調整の上、必要な準備をお願いします。

関連ファイル

問合せ・申し込み先

富山県保育士会
〒930-0094 富山県富山市安住町5番21号
TEL:076-433-7110

 

お問い合わせ

所属課室:厚生部こども家庭室子育て支援課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3208

ファックス番号:076-444-3493

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