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更新日:2021年5月7日
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平成13年11月30日に児童福祉法の一部を改正する法律が公布され、平成15年11月29日から施行されました。
これにより、現在、保育士(保母)資格を有している方で、保育士として業務を行っている方は、都道府県知事に登録する必要があり、都道府県知事から保育士証が交付されて初めて保育士として名乗ることができる※こととなります。
保育士として業務を行っていない方は必ずしも登録をする必要はなく、登録をしなくても資格がなくなるわけではありません。ただし、今後保育士として業務を行おうと考えている方については、業務に就く前までに登録をしておく必要があります。
※ 名称独占
保育士でない者が、保育士又はこれに紛らわしい名称を使用することを禁止し、これに違反した者に対し罰則規定がもうけられています。
登録事務処理センター(都道府県知事委託 保育士登録機関)
※婚姻等により、氏名が保育士資格証明書と異なる方は、上記提出書類のほか、戸籍抄本又は戸籍一部事項証明書が必要となります。
4,200円
登録事務処理センターで「保育士登録の手引き」を入手し、記入方法に従い必要書類に記載し提出書類を添えて、申請を行ってください。
※書換え交付申請・再交付申請についても、同センターにお問い合わせください。
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