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更新日:2021年5月7日

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幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格特例制度

特例制度による資格取得について

平成27年度から施行予定の子ども・子育て支援新制度における新たな「認定こども園制度」への円滑な移行・促進のために、平成31年度末までの間、幼稚園教諭免許状を有する者における、保育士資格の取得に必要な単位数等の特例が設けられ、令和6年度末までに延長されています。

特例制度の対象者

特例制度の対象者は、幼稚園免許状を有し、次の施設において「3年以上かつ4320時間以上」の実務経験を有するものです。

  1. 幼稚園(特別支援学校幼稚部含む)
  2. 認定こども園
  3. 保育所
  4. 公立の認可外保育施設
  5. へき地保育所
  6. 幼稚園併設型認可外保育施設
  7. 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設

ただし、7は次の施設を除きます。

  • 当該施設を利用する児童の半数以上が一時預かり(入所児童の保護者と日単位又は時間単位で不定期に契約し、保育サービスを提供するもの)による施設
  • 当該施設を利用する児童の半数以上が22時から翌日7時までの全部又は一部の利用による施設

※4~7の施設及び一覧に記載のない施設については、別途お問い合わせください。

その他詳細について

詳細については、厚生労働省ホームページ等(下記リンク)をご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:厚生部こども家庭室子育て支援課保育・認定こども園担当

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3208

ファックス番号:076-444-3493

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