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更新日:2021年5月7日
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平成27年度から施行予定の子ども・子育て支援新制度における新たな「認定こども園制度」への円滑な移行・促進のために、平成31年度末までの間、幼稚園教諭免許状を有する者における、保育士資格の取得に必要な単位数等の特例が設けられ、令和6年度末までに延長されています。
特例制度の対象者は、幼稚園免許状を有し、次の施設において「3年以上かつ4320時間以上」の実務経験を有するものです。
ただし、7は次の施設を除きます。
※4~7の施設及び一覧に記載のない施設については、別途お問い合わせください。
詳細については、厚生労働省ホームページ等(下記リンク)をご覧ください。
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