安全・安心情報
更新日:2024年12月20日
ここから本文です。
「児童福祉法施行規則の一部を改正する省令」(平成29年厚生労働省令第123号。以下「改正省令」という。)が平成29年11月10日付で公布され、同日施行(一部の規定については、平成30年4月1日施行)されたことにより、法第59条の2第1項に規定する施設(届出対象認可外保育施設)の設置者は、当該施設において事故が発生した場合、都道府県知事(指定都市及び中核市を含む)に速やかに報告することとなりました。
つきましては、当該施設において事故が発生した場合、事故発生当日に関連ファイルの「事故報告様式」にて、厚生部こども家庭室子育て支援課保育・認定こども園担当にご提出いただきますようお願いいたします。
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください