安全・安心情報
更新日:2023年1月17日
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「児童福祉法施行規則の一部を改正する省令」(平成29年厚生労働省令第123号。以下「改正省令」という。)が平成29年11月10日付で公布され、同日施行(一部の規定については、平成30年4月1日施行)されたことにより、法第59条の2第1項に規定する施設(届出対象認可外保育施設)の設置者は、当該施設において事故が発生した場合、都道府県知事(指定都市及び中核市を含む)に速やかに報告することとなりました。
つきましては、当該施設において事故が発生した場合、事故発生当日に関連ファイルの「事故報告様式」にて、厚生部こども家庭室子育て支援課保育・認定こども園担当にご提出いただきますようお願いいたします。
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